掲載開始日:2020年5月22日更新日:2023年4月20日
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県では交通事故相談所を設置しております。専門の相談員が面談又は電話により相談に応じております。相談は無料ですので、交通事故でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
注意:面談による相談を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。
相談場所:県庁1号館4階宮崎県交通事故相談所
注意:都合により、相談日・担当弁護士が変更になることがあります。
相談所名 | 設置場所 | 開所日時 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮崎市 交通事故相談所 |
宮崎市役所 危機管理部地域安全課 |
月曜日から金曜日 9時15分~16時00分 |
0985-44-2802 | |
都城地区 交通事故相談所 |
都城市役所 総務課 |
月・火・木・金曜日 9時00分~16時00分 |
0986-23-0944 | |
西都市 交通事故相談所 |
西都地区交通安全協会 |
月曜日から金曜日 9時00分~16時00分 |
0983-43-0294 |
対象: 西都市民のみ |
【相談内容】
交通事故の怪我の治療のため病院に行なったところ、病院から「交通事故の場合には、健康保険は使えない。」と言われました。本当でしょうか。
【回答例】
多くの場合は、健康保険を利用することができます。ただし、労災保険が適用されるときは、健康保険は利用できません。健康保険に加入していれば、第三者の行為による傷病届を必要書類とともに保険者に提出すれば、健康保険で受診することができます。
【相談内容】
交通事故にあい、怪我をしました。弁護士に依頼しようと思っていますが、弁護士費用を保険でまかなうことはできるでしょうか。
【回答例】
御自身等(同居の家族等)が加入している自動車保険に「弁護士費用保険」が付帯されていれば、保険金の支払限度額の範囲でまかなうことができます。
御自身等(同居の家族等)が加入している自動車保険の保険証券と約款を確認するか、保険会社に問い合わせてみてください。
【相談内容】
相手の保険会社が治療費を打ち切ると言ってきましたが、まだ通院治療中です。これ以上治療費を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
【回答例】
交通事故によって怪我をした場合、「症状固定」までの間の治療費は、加害者(その保険会社)に対して支払を請求することができます。「症状固定」とは、治療を続けてもそれ以上、症状の改善が望めない状態をいい、完全に事故前の状態に戻っていなかったとしても、「症状固定」以降は、加害者側からの治療費は支払を打ち切られます。
治療費等の内払(注)は、相手の保険会社の判断で行われるもので、法的に強制できるものではありません。
治療費等の内払もその打切りも保険会社の判断で行われるもので、医学的な治療の必要性と異なります。自費で治療を続け、示談交渉(損害賠償請求)により未払治療費を加害者側に請求できますが、治療費が損害として認められるかどうかは、最終的には裁判所が治療の必要性と相当性を判断することになります。
(注意)全ての損害額が確定する前に、その都度発生する損害(治療費等)について、保険会社が保険金を先払いすること。
国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者御本人やその御家族・御遺族が、警察や自治体、被害者・遺族団体等の支援者と事故後、早期につながり、事後概要等の記録を残しておくことを目的とした「交通事故被害者ノート」を有識者や被害者・遺族団体と一緒に作成しました。
「交通事故被害者ノート」には、警察や自治体等における様々な支援にかかる情報、事故の概要や被害の状況、病院や警察などから受けた説明などを記載するためのメモ欄などがありますので、自動車事故被害者御本人やその御家族・御遺族を支援する方々に、ぜひ御活用いだだければ幸いです。
出典:国土交通省ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001594526.pdf(外部サイトへリンク)
機関・団体名 | 問い合わせ先 | リンク |
---|---|---|
独立行政法人自動車事故対策機構 |
電話番号:0570-000738 受付時間:10時00分~12時00分、13時00分~16時00分 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
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総合政策部生活・協働・男女参画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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