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掲載開始日:2026年3月13日更新日:2026年3月13日

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【注意喚起】「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者について

費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
費者庁が調査を行なったところ、合同会社フォーカスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

本件事業者の概要

合同会社フォーカス(法人番号7430003010888)

所在地

札幌市中央区南一条西十六丁目1番地323春野ビル3F

代表者

消費者の皆様へ

  • 安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。
    レジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。
  • クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
    話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」ではたとえ法定期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
    度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切に対応できるように備えておきましょう。
  • 不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。
    然「インターネットの利用料金が安くなる」などという電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありませんので、不要と感じたら、勧誘内容を聞くことなく、電話を切りましょう。
  • まずは相談をしましょう。
    契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、一人で判断することなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などの相談窓口に相談しましょう。

相談窓口の御案内

  • 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等を御案内します。)
    電話番号:局番なし188(いやや!)
  • 警察相談専用電話
    電話番号:局番なし♯9110

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp