掲載開始日:2021年3月24日更新日:2023年3月23日
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県では、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務を、取扱いを希望する市町村に移譲しています。
この度、下記の事務・権限を市町村に移譲することとなりましたので、お知らせします。
移譲する主な事務 注意:【】は法令名 |
移譲先 | 移譲日 |
移譲に関する問合せ先 (県所管課) |
備考 |
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【特定非営利活動促進法及び宮崎県特定非営利活動促進法施行条例】
合計3事務 |
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、高原町、高鍋町、新富町、川南町 |
令和5年4月1日 |
総合政策部 生活・協働・男女参画課 協働推進担当
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移譲先市町村を除く各市町村の当該事務については、引き続き県が担当します。 |
総務部市町村課行政担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7116
ファクス:0985-27-7919
メールアドレス:shichoson@pref.miyazaki.lg.jp