市町村への権限移譲について
地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用した権限移譲
県では、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務を、取扱いを希望する市町村に移譲しています。
この度、下記の事務・権限を市町村に移譲することとなりましたので、お知らせします。
令和6年4月から移譲する事務・権限
譲渡先:都城市、日南市
森林法
- 移譲する主な事務(合計1事務)
- 移譲日
令和6年4月1日
- 移譲に関する問合せ先(県所管課)
- 環境森林部自然環境課保安林担当
- 電話番号:0985-26-7163
- 備考
- 移譲先以外の各市町村における当該事務については、引き続き県が担当します。
譲渡先:美郷町
森林法
- 移譲する主な事務(合計44事務)
- 保安林の指定に関する事務(第25条の2第1項及び第25条の2第2項)
- 森林審議会への諮問に関する事務(第25条の2第3項)
- 保安林の指定の解除に関する事務(第26条の2第1項及び第26条の2第2項)
- 協議及び同意に関する事務(第26条の2第4項)
- 申請の受理に関する事務(第27条第1項、第27条第2項及び第33条の2第2項)
- 意見書の作成及び進達に関する事務(第27条第3項)
- 申請の却下に関する事務(第27条第3項ただし書き)
- 通知の受理に関する事務(第29条及び第33条第1項)
- 告示、掲示、閲覧及び通知に関する事務(第30条及び第30条の2第1項)
- 通知に関する事務(第30条の2第2項、第33条第3項、第33条第6項及び第36条第2項)
- 行為の制限に関する事務(第31条)
- 意見書の受理に関する事務(第32条第1項)
- 意見の聴取及び意見書の写しの送付に関する事務(第32条第2項)
- 通知及び公示に関する事務(第32条第3項)
- 告示に関する事務(第33条第6項)
- 指定施業要件の変更に関する事務(第33条の2第1項)
- 許可に関する事務(第34条第1項及び第34条第2項)
- 条件の付加に関する事務(第34条第6項)
- 届出の受理に関する事務(第34条第8項、第34条第9項、第34条の2第1項及び第34条の3第1項)
- 変更の命令に関する事務(第34条の2第2項)
- 損失の補償に関する事務(第35条)
- 負担の決定に関する事務(第36条第1項)
- 督促に関する事務(第36条第3項)
- 徴収に関する事務(第36条第4項)
- 伐採の中止又は必要な行為の命令に関する事務(第38条第1項)
- 行為の中止又は必要な行為の命令に関する事務(第38条第2項)
- 必要な行為の命令に関する事務(第38条第3項)
- 植栽の命令に関する事務(第38条第4項)
- 標識の設置に関する事務(第39条第1項)
- 保安林台帳の調製及び保管に関する事務(第39条の2第1項)
- 保安林台帳の閲覧に関する事務(第39条の2第2項)
- 移譲日
令和6年4月1日
- 移譲に関する問合せ先(県所管課)
- 環境森林部自然環境課保安林担当
- 電話番号:0985-26-7163
- 備考
- 移譲先以外の各市町村における当該事務については、引き続き県が担当します。
森林法施行令
- 移譲する主な事務(合計1事務)
- 移譲日
令和6年4月1日
- 移譲に関する問合せ先(県所管課)
- 環境森林部自然環境課保安林担当
- 電話番号:0985-26-7163
- 備考
- 移譲先以外の各市町村における当該事務については、引き続き県が担当します。
森林法施行規則
- 移譲する主な事務(合計2事務)
- 届出の受理に関する事務(第60条第1項第5号から第9号、第63条第1項第3号及び第63条第1項第4号)
- 移譲日
令和6年4月1日
- 移譲に関する問合せ先(県所管課)
- 環境森林部自然環境課保安林担当
- 電話番号:0985-26-7163
- 備考
- 移譲先以外の各市町村における当該事務については、引き続き県が担当します。
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