掲載開始日:2021年3月24日更新日:2023年3月23日

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市町村への権限移譲について

地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用した権限移譲

県では、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務を、取扱いを希望する市町村に移譲しています。
この度、下記の事務・権限を市町村に移譲することとなりましたので、お知らせします。

令和5年4月から移譲する事務・権限

移譲する主な事務

注意:【】は法令名

移譲先 移譲日

移譲に関する問合せ先

(県所管課)

備考

【特定非営利活動促進法及び宮崎県特定非営利活動促進法施行条例】

  • 裁判所からの意見の聴取又は調査の受託等に関する事務(第32条の2第3項及び第4項)
  • 特定非営利活動法人の事業報告書等の記録に関する事務(第72条第2項)
 

合計3事務

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、高原町、高鍋町、新富町、川南町

令和5年4月1日

総合政策部

生活・協働・男女参画課

協働推進担当
【電話】
0985-26-7048

 

移譲先市町村を除く各市町村の当該事務については、引き続き県が担当します。

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お問い合わせ

総務部市町村課行政担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-7919

メールアドレス:shichoson@pref.miyazaki.lg.jp