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掲載開始日:2025年4月10日更新日:2025年4月10日

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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

請求期限は、令和10年3月31日までです。

  • 請求期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 請求期限を過ぎると、時効により第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

 

1特別弔慰金の趣旨

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正11年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有するご遺族(以下「年金給付の受給権者」といいます。)がいない場合に、先順位者のご遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)

2支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたことが要件)で、令和7年4月1日(基準日)において、年金給付の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (戦没者の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

3支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

4請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課

宮崎県内各市町村請求窓口一覧(PDF:78KB)

5請求に必要な書類等

請求書類等は、市町村の援護担当課で配布しています。

その他必要な書類(戸籍等)は、請求者の状況によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の援護担当課にお尋ねください。

6留意事項

同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

また、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

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お問い合わせ

福祉保健部指導監査・援護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7346

メールアドレス:shidoukansa-engo@pref.miyazaki.lg.jp