掲載開始日:2025年4月10日更新日:2025年4月10日
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請求期限は、令和10年3月31日までです。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正11年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有するご遺族(以下「年金給付の受給権者」といいます。)がいない場合に、先順位者のご遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたことが要件)で、令和7年4月1日(基準日)において、年金給付の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
お住まいの市町村の援護担当課
請求書類等は、市町村の援護担当課で配布しています。
その他必要な書類(戸籍等)は、請求者の状況によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の援護担当課にお尋ねください。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
また、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
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福祉保健部指導監査・援護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7061
ファクス:0985-26-7346