掲載開始日:2022年2月21日更新日:2022年2月21日
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家畜改良増殖法(昭和25年5月27日法律第209号)により規定されている各種申請・届出については、以下のとおりです。
家畜人工授精師になるためには、都道府県等が開催する家畜人工授精講習会の修業試験に合格し、都道府県知事から家畜人工授精師免許証を交付される必要があります。
申請に係る詳細事項については別ページをご覧ください(申請書ダウンロードページ)。
なお、宮崎県で開催される家畜人工授精講習会については、開催3か月前までに県公報における告示及び県ホームページへの掲載を行いますので、別途ご確認ください。
既に家畜人工授精師免許証をお持ちの方で、記載内容に変更が生じた場合は、書換交付を申請することができます。
また、家畜人工授精師免許証を汚したり、破損、紛失した場合は、再交付を申請することができます。
なお、書換・再交付の手続きについては、家畜人工授精師免許証を交付した都道府県における対応となりますのでご注意ください。
申請に係る詳細事項については別ページをご覧ください(申請書ダウンロードページ)。
家畜人工授精用精液や受精卵を作成したり、他者へ譲渡するために保存する場合は、家畜人工授精所を開設しなければなりません。
家畜人工授精所を開設するには、開設許可を申請し、都道府県知事から開設許可証を交付される必要があります。
申請に係る詳細事項については別ページをご覧ください(申請書ダウンロードページ)。
家畜人工授精所開設当初から以下のいずれかに変更がある場合、開設者は遅滞なく都道府県知事へ書換交付申請を行う必要がありますので、事前に管轄の家畜保健衛生所までご相談ください。
家畜人工授精所の開設当時から以下のいずれかに変更がある場合、開設者は当該変更の日から30日以内に都道府県知事へ変更の届出をする必要があります。
<注意点>
(※1)について、開設者が変更になる場合は、既存の家畜人工授精所を廃止し新規家畜人工授精所を開設することになります。
(※2)について、家畜人工授精所の施設の場所そのものが変更になる場合は、既存の家畜人工授精所を廃止し新規家畜人工授精所を開設することになります。
(※3)の項目に変更がある場合は、開設許可証の書換交付が必要となりますので、事前に管轄の家畜保健衛生所へご相談ください。
なお、届出事項変更及び書換交付申請の手続きについては、家畜人工授精所の開設を許可した都道府県における対応となりますのでご注意ください。
申請に係る詳細事項については別ページをご覧ください(申請書ダウンロードページ)。
家畜人工授精所開設許可証を汚したり、破損、紛失した場合は、都道府県知事に遅滞なく再交付を申請する必要があります。
なお、再交付の手続きについては、家畜人工授精所の開設を許可した都道府県における対応となりますのでご注意ください。
申請に係る詳細事項については別ページをご覧ください(申請書ダウンロードページ)。
開設者は、家畜人工授精所の廃止または休止・再開をしようとするときは、その1か月前までに都道府県知事に届け出る必要があります。
申請に係る詳細事項については別ページをご覧ください(申請書ダウンロードページ)。
各申請書・届出書を提出される前に、お住まいの地域を管轄する家畜保健衛生所まで電話でご相談いただけると処理がスムーズに進みます。
各家畜保健衛生所の管轄地域
宮崎家畜保健衛生所 | 宮崎市、国富町、綾町、日南市、串間市、西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 |
都城家畜保健衛生所 | 都城市、三股町、小林市、えびの市、高原町 |
延岡家畜保健衛生所 | 延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
農政水産部畜産新生推進局 家畜防疫対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7140
ファクス:0985-26-7329