掲載開始日:2020年4月14日更新日:2023年8月25日
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本県は恵まれた気象条件や先人方の努力により、多くの豊かな森林を有しています。
これらの森林は、きれいな水や空気、多様な動植物を育むとともに、さまざまな災害などから私たちの暮らしや生活環境を守ってくれています。この森林が持っている多様な公益的機能があるからこそ、私たち県民は安心して快適に暮らすことができます。
県では、計画性のない無秩序な開発によって、こうした重要な森林の働きが失われることがないよう、森林法に基づき「林地開発許可制度」というルールを定めています。
森林法第5条の規定に基づき定められた地域森林計画の対象民有林
対象となる森林を、一時的な土石の採掘や林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって以下の規模を超えて開発する行為
なお、林地開発許可対象外の開発行為において樹木を伐採する場合は、市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要となります。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号。通称「盛土規制法」)が、令和4年5月27日に公布されました。(公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行予定)
これに伴い、これまで林地開発許可の対象外であった1ha以下の林地開発行為についても、盛土規制法の対象となる場合がありますので、御注意ください。
詳しくは、林野庁の盛土等の安全対策HP(外部サイトへリンク)を参照してください。
令和4年9月22日付けで森林法施行令が改正され、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5haを超えるものについても林地開発許可が必要です。
また、そのほかにも、洪水調整池の設計雨量強度等も改正していますので、御注意ください。
詳しくは、林野庁の林地開発許可制度HP(外部サイトへリンク)を参照してください。
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環境森林部自然環境課保安林担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-38-8489
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