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掲載開始日:2020年4月14日更新日:2023年8月25日

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宮崎県林地開発許可制度について

本県は恵まれた気象条件や先人方の努力により、多くの豊かな森林を有しています。

これらの森林は、きれいな水や空気、多様な動植物を育むとともに、さまざまな災害などから私たちの暮らしや生活環境を守ってくれています。この森林が持っている多様な公益的機能があるからこそ、私たち県民は安心して快適に暮らすことができます。

県では、計画性のない無秩序な開発によって、こうした重要な森林の働きが失われることがないよう、森林法に基づき「林地開発許可制度」というルールを定めています。

1.林地開発制度の対象となる森林

森林法第5条の規定に基づき定められた地域森林計画の対象民有林

2.林地開発許可が必要となる開発行為

対象となる森林を、一時的な土石の採掘や林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって以下の規模を超えて開発する行為

  • 太陽光発電設備の設置以外を目的とする開発を行う場合、開発面積が1haを超えると許可が必要となります。
  • 太陽光発電設備の設置を目的とする開発を行う場合、開発面積が0.5haを超えると許可が必要となります。
  • 道だけをつくる場合に、幅員が3mを超え、道路の面積が1haを超えると許可が必要となります。
  • 複数の方が共同で一体的な開発を行う場合、各人の開発面積が1ha以下でも、全体の開発面積が1haを超えると許可が必要となります。
  • 何年にもわたって開発を行う場合、各年の面積が1ha以下でも、最終的な面積が1haを超えると許可が必要となります。

なお、林地開発許可対象外の開発行為において樹木を伐採する場合は、市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要となります。

3.手続上の留意点

  1. 林地開発許可申請書は、開発をしようとする市町村を所管する農林振興局等が、受付窓口となります。
  2. 林地開発許可の処分は、申請書が受理された日から起算して80日以内(閉庁日、及び補正指示期間は含まれません)に審査を行なった上で処分が決定されます。
    • この標準処理期間は行政手続法に基づく期間ですが、必ずしも80日以内に処分が決定されるとは限りません。
  3. 開発する森林面積が10haを超える場合や開発する森林面積が累計で10haを超える場合等は、宮崎県森林審議会(森林保全部会)に諮問しなければなりません。
    • なお、審議会は不定期の開催としており、審議会委員の都合等を調整した上で開催することになりますので、申請者の希望する時期に開催できるとは限りません。
  4. 林地開発を計画している方は、円滑に手続を進めるためにも、早い段階から農林振興局等の林務課に事前相談をお願いします。

4.関連資料

5.「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号。通称「盛土規制法」)が、令和4年5月27日に公布されました。(公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行予定)

これに伴い、これまで林地開発許可の対象外であった1ha以下の林地開発行為についても、盛土規制法の対象となる場合がありますので、御注意ください。

詳しくは、林野庁の盛土等の安全対策HP(外部サイトへリンク)を参照してください。

6.林地開発許可基準の一部改正について

令和4年9月22日付けで森林法施行令が改正され、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5haを超えるものについても林地開発許可が必要です。

また、そのほかにも、洪水調整池の設計雨量強度等も改正していますので、御注意ください。

詳しくは、林野庁の林地開発許可制度HP(外部サイトへリンク)を参照してください。

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課保安林担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp