保安林で作業を行う場合は許可申請または届出が必要です
保安林内で家畜の放牧、下草、落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為には、許可や届出が必要となります。
面積や行為の内容に応じて基準があり、許可出来ない場合もあるため、作業を行いたい保安林を所管する西臼杵支庁または各農林振興局にお問合せください。
土地の形質を変更するなど、許可が必要となる場合の手続
土地の形質を変更するとは、以下のような場合です。
- 作業道や木材集積場を作る場合
- 水路やへいを作る場合
- 送電用の鉄塔や標識を設置する場合
- 一時的な掘削を行う場合
これ以外の作業でも許可が必要な場合がありますので、作業を行いたい保安林を所管する西臼杵支庁または各農林振興局に個別に相談してください。
提出書類及び提出時期
随時受け付けていますので、作業行為を行う前に書類を提出してください。
作業ができるのは、許可通知の日以降です。
- 保安林(保安施設地区)内作業行為許可申請書(1通)
- 図面
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図に伐採区域を赤線で記したもの)
- 調査図(縮尺5千分の1程度で、縮尺、地番界、作業区域、地番を示したもの)
- 森林所有者の同意書など(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
作業行為を更新するときに提出する書類
- 保安林(保安施設地区)内作業行為許可更新申請書(1通)
- 図面
- 森林所有者の同意書など(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
作業行為を実施するときに提出する書類
- 着手後速やかに保安林(保安施設地区)内作業行為着手届出書(1通)を提出してください。
- また、伐採の終わった日から30日以内に保安林(保安施設地区)内作業行為終了届出書(1通)を提出してください。
火災や水害などの非常災害が発生して緊急で作業行為を行なった場合の手続
火災や水害などで非常災害が発生して、緊急に伐採その他の行為を必要としたときに作業後に提出する書類です。
提出書類及び提出時期
作業行為の終わった日から30日以内に提出してください。
- 保安林(保安施設地区)内緊急作業行為届出書(1通)
- 図面
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図に伐採区域を赤線で記したもの)
- 調査図(縮尺5千分の1程度で、縮尺、地番界、伐採区域、地番を示したもの)
- 森林所有者の同意書など(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
下草、落葉又は落枝を採取する場合の手続
生活に使用するためや、学術研究を目的として下草、落葉又は落枝を採取する場合には、作業行為の2週間前までに提出してください。
提出書類及び提出時期
- 保安林(保安施設地区)内下草、落葉又は落枝の採取届出書(1通)
- 図面
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図に伐採区域を赤線で記したもの)
- 調査図(縮尺5千分の1程度で、縮尺、地番界、伐採区域、地番を示したもの)
- 森林所有者の同意書など(届出者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
保安林伐採についての相談や書類の提出先(担当窓口)
- 西臼杵支庁林務課(電話番号:0982-72-3178)
- 東臼杵農林振興局林務課(電話番号:0982-32-6157)
- 児湯農林振興局林務課(電話番号:0983-22-1350)
- 中部農林振興局林務課(電話番号:0985-26-7283)
- 西諸県農林振興局林務課(電話番号:0984-23-4725)
- 北諸県農林振興局林務課(電話番号:0986-23-4523)
- 南那珂農林振興局林務課(電話番号:0987-23-4317)
担当部署
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