掲載開始日:2026年3月4日更新日:2026年3月4日
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令和6年4月に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」の一部改正により、精神科病院における虐待防止に関する規定が新設され、精神科病院において業務従事者による障がい者虐待を発見した者に、都道府県等への通報が義務付けられました。
同法第40条の7の規定に基づき、令和6年度における県内精神科病院の業務従事者による障がい者虐待の状況について公表します。
障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること(障害者虐待防止法第2条第7項第1号)
障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること(障害者虐待防止法第2条第7項第2号)
障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(障害者虐待防止法第2条第7項第3号)
精神障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障がい者による上記3つに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること(精神保健福祉法第40条の3第1項第2号)
精神障がい者の財産を不当に処分することその他精神障がい者から不当に財産上の利益を得ること(障害者虐待防止法第2条第7項第5号)
令和6年度精神科病院における業務従事者による障がい者虐待に関する状況等について(PDF:436KB)
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福祉保健部障がい福祉課精神保健担当
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