更新日:2020年7月1日
「宮崎県トライアル購入事業者認定制度」認定希望事業者の募集
宮崎県トライアル購入事業者認定制度とは?
県内の中小企業等が開発した新規性や利用効果が高い製品等で、県の業務での活用が見込まれる場合に、県が認定を行い試行的に随意契約による購入ができるようにする制度です。
認定されることにより、製品の知名度アップが期待され、営業活動に役立てていただくことができます。
- 注意:県が使用(購入)することを保証するものではありません。
- 注意:公共工事で使用することを保証するものではありません。
1.制度の概要
(1)対象企業
県内に主たる事業所を有する中小企業者等
注意:「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する企業を言います。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法第18号)第2条第1項に定める中小企業者
- 県内の自治体の誘致により県内に進出した企業
(2)対象となる製品等
以下の全てを満たす必要があります。
- 既存の製品に比べ、新規性、先進性、独自性があると認められるもの。
- 社会的有用性が認められるもの(事務の能率向上やサービス向上につながるもの、省エネ・環境対応など)。
- 県の機関での購入が見込まれるもので、これまで購入実績のないもの。
- 注意:
公共事業分野の製品・技術等については、「新技術活用促進システム」(県土整備部技術企画課・(公財)宮崎県建設技術推進機構が運用)への登録になります。
(3)認定の流れ
- 中小企業等は、県に申請書を提出
↓
- トライアル購入事業者認定審査会
- (申請者による説明を実施。日程等については申請者へ別途御連絡します。)
↓
- 申請者に結果(認定・非認定・継続審査)を通知
↓
- 〔認定され、県が購入した場合〕製品の使用評価を行い、企業等に通知
2.募集期間及び応募方法等
(1)募集期間
令和2年7月1日(水曜日)から令和2年8月31日(月曜日)
(2)提出書類
申請書様式をダウンロードいただき、必須事項を記入の上、以下の書類を添付して商工政策課商工団体担当まで郵送又は持参により提出してください。
(提出書類)
- トライアル購入事業者認定申請書
- 定款(法人に限る)
- 最近2営業期間の決算書及び営業報告書(これらがない場合は、経営状況及び事業概要の分かる資料)
- その他新商品に関する資料
- 県税の納税証明書(未納がない証明)
申請書様式につきましては、以下よりダウンロードできます。
(3)提出期限
令和2年8月31日(月曜日)17時15分まで(持参及び郵送とも必着)
(4)提出先
宮崎県商工観光労働部商工政策課商工団体担当
3.認定製品
令和元年度
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4事業者4製品
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平成30年度 |
2事業者2製品 |
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4.特記事項
- 認定された製品を県が購入する場合は、県の財務規則に基づき、契約者や契約内容等の公表を行います。
- 本制度の申請により県が収集した企業及び製品等に関する情報は、宮崎県トライアル購入事業者認定制度のためのみに使用し、それ以外の目的に使用することはありません。
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