掲載開始日:2022年3月3日更新日:2022年3月3日

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送りつけ商法

手口

業者が「以前、お申し込みいただいた○○を今から送ります。」などと突然電話をしてきて、申し込んだ覚えはないと断ったのに、商品を強引に送りつけてくる手口です。

相談事例

先日、「以前、ご注文いただいた健康食品を今から送ります。」と、突然電話があった。
注文した覚えがなかったので断ったが、「1月前に、1年分の健康食品を契約している。この健康食品は、あなたに合わせて特別に調合している。既に準備しているので、買ってもらわないと困る。」と言われ、電話を切られた。
相手方の言うように、商品を受け取らないといけないのだろうか。

アドバイス

注文していない商品を送ると電話があった場合は、注文はしていないときっぱりと断わってください。
もし、一方的に商品が送られてきても、支払の義務はなく、受け取る必要もありません。
業者の連絡先等が分からないことが多いため、商品を受け取り、代金を支払ってしまうと、取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
「家族の誰かが注文したのだろう」と勘違いして、代金を支払ってしまうケースも多くあります。普段から家族の間のコミュニケーションを密にして、悪質商法を撃退しましょう。

お問い合わせ

宮崎県消費生活センター  

〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号

ファクス:0985-38-8727