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掲載開始日:2022年3月3日更新日:2023年3月10日
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心当たりのない空間除菌剤という商品が、私宛てに届いた。家族も注文していないという。請求書は入っていなかった。販売店名や連絡先もわからない。どうしたらよいか。
マスクや今回のような商品など、新型コロナウイルス関連の商品を送りつけられたという相談ですが、これは一方的に商品を送りつけて、商品の代金を請求してくる送りつけ商法と思われます。このような場合は、まずは家族や知り合いからの贈り物でないかを確認しましょう。贈り物でなかったと確認できた場合には、請求がくる可能性があります。送り先の連絡先の記載があった場合でも、安易にそこに連絡はせずにお近くの消費生活センターにご相談ください。
結婚披露宴を4月に予約をしていたが新型コロナウイルスの蔓延の状況から一度延期をした。その後、開催は厳しいと判断し、キャンセルを申し出たところ、キャンセル料がかかると言われた。払わないといけないのか。
契約の解消は、自己都合かそうでないかに関わらず、原則、契約書に従う必要があります。契約する際は、契約書の内容を十分確認しましょう。そこで、契約内容に疑問があればその点を確認し、場合によっては「契約をしない」と判断することも大切です。
4月に開催予定だったコンサートが新型コロナウイルスの影響で二度延期になった。このような状況が続けば、次回の公演もまた延期になるのではと不安。チケットの払い戻しはできないか。
上記の「結婚式のキャンセル」と似ている事例ですが、こちらは業者側から延期が告知されています。契約書や規約等に「開催延期について」の明記があればその定めに従うことになり、ない場合には交渉の余地はあるでしょう。
スマホで副業サイトに登録したところ、そこの業者から電子書籍の勧誘を受けた。それを契約して決済を終えたら、後日さらに儲かる情報商材があると電話があったので契約した。契約書面が届いたら冷静になり、不審に感じ始めた。クーリングオフしたい。
新型コロナウイルス感染症の蔓延以降、副業に関する相談もよく見られます。収入を得る目的でサイトに登録したにも関わらず、逆に今回のように何度も金銭を支払わされることになってしまう場合もあります。高額な情報商材を勧誘されたり、想像していたものと違う等、怪しいと感じたら、一度きっぱり断ることも大切です。「高額収入」や「絶対に儲かる」などの広告に惑わされず、冷静に考えてみましょう。もし今回のようなトラブルにあった場合は、お近くの消費生活センターにご相談ください。場合によりますが、クーリング・オフやその他の方法で解決できる可能性があります。
宮崎県消費生活センター
〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号
電話:0985-32-7171
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