掲載開始日:2005年3月5日更新日:2005年3月5日

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宮崎県都市計画審議会条例

(昭和44年宮崎県条例第22号)

(趣旨)

第1条:この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、宮崎県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条:審議会は、委員24人以内で組織する。

  1. 委員は、次の各号に掲げる者について知事が委嘱する。
    1. 学識経験のある者:8人以内
    2. 県議会の議員:6人以内
    3. 市町村の長を代表する者:2人以内
    4. 市町村の議会の議長を代表する者:2人以内
    5. 関係行政機関の職員:6人以内
  2. 前項第1号に掲げる者につき委嘱される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条:審議会に、特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

  1. 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
  2. 臨時委員及び専門委員は、知事が委嘱する。
  3. 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条:審議会に会長を置く。

  1. 会長は、学識経験のある者である委員のうちから委員が互選する。
  2. 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
  3. 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条:審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

  1. 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
  2. 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条:審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。

  1. 常務委員会の設置及びその処理すべき事項は、会長が審議会にはかつて定める。
  2. 常務委員会は、会長の指名した委員8人以内をもつて組織する。
  3. 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第7条:審議会に、審議会の事務を処理させるため、幹事若干人を置く。

  1. 幹事は、県職員のうちから、知事が任命する。
  2. 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条:審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(雑則)

第9条:この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

 

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お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

メールアドレス:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp