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掲載開始日:2021年7月28日更新日:2023年8月5日
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景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける景観法に基づく制度のことです。
景観整備機構の指定を受けた法人又はNPOは、以下のような業務を行うことができます。
なお、平成27年3月1日に、県内全ての市町村が景観行政団体となると共に、県は景観行政団体ではなくなりました。併せて景観行政団体である県が行なった景観整備機構の指定は無効となりました。本要領も同日で廃止しましたが、市町村への参考として掲載します。
景観行政団体名 指定番号 |
指定年月日 | 機構の名称 | |
---|---|---|---|
宮崎市指定第1号 |
平成20年12月26日 | (一社)宮崎県建築士会(外部サイトへリンク) | |
日向市指定第1号日 | 平成21年7月24日 | ||
日之影町指定第1号日 | 平成21年12月16日 | ||
高鍋町指定第1号日 | 平成24年9月21日 |
県内全ての市町村が景観行政団体となったことを受け、「宮崎県景観形成基本方針」に定める県と市町村の役割が明確になりました。県は、引き続き住民等への啓発活動や市町村への支援・先導を行い、更には広域的な観点から先導・調整を行うといった役割が求められています。
「美しい宮崎づくり」を進めるに当たり、県に代わって、あるいは県とともに良好な景観の形成を促進するため、景観法に規定する景観整備機構制度に準ずる制度として、平成27年3月に宮崎県景観形成促進機構制度を創設しました。
宮崎県景観形成促進機構の指定を受けた法人又はNPOは、以下のような業務を行うものとします。
指定番号 | 指定年月日 | 機構の名称 |
---|---|---|
宮崎県指定第1号 | 平成27年3月2日 | (一社)宮崎県建築士会(外部サイトへリンク) |
宮崎県指定第2号 | 平成27年3月2日 | (一財)みやざき公園協会(外部サイトへリンク) |
宮崎県指定第3号 | 平成30年7月4日 | (一社)日本造園建設業協会宮崎県支部 |
宮崎県指定第4号 | 平成30年10月19日 | (一社)宮崎県造園緑地協会(外部サイトへリンク) |
宮崎県指定第5号 | 令和2年8月31日 | (一財)日本造園修景協会宮崎県支部 |
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