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掲載開始日:2020年4月21日更新日:2024年6月3日
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「宮崎県屋外広告物条例施行規則」の改正により、本県内(宮崎市を除く。)において、広告物の種類に「広告幕」を追加し、平成22年11月1日より施行することとしました。
「広告幕」の概要については以下のとおりです。
「広告幕」とは、建築物又は建築物以外の工作物を利用して表示する布製又はビニール製等の広告物で、布張りのはり札及び立看板、横断幕、懸垂幕及び気球広告以外のものです。
広告幕の表示期間は、6月以内です。(宮崎県屋外広告物条例施行規則第19条)
広告幕の許可の基準は、次のとおりです。
区分 | 基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1種禁止地域等 | 第2種禁止地域等 | 第3種禁止地域等 | 第1種規制地域等 | 第2種規制地域等 | 第3種規制地域等 | |
表示面積 | 建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の5分の1以内であること。(注意) | 建築物を利用して表示する場合にあっては、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。(注意) | ア.建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の面積の3分の1以内であること。 | ア.建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面30平方メートル以内であり、かつ、表示する壁面の2分の1(3階以上の建築物に表示する場合にあっては3分の1)以内であること。 | ||
イ.建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。 | イ.建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、表示面積の合計は、1物件につき30平方メートル以内であること。 | |||||
個数 | ア.建築物を利用して表示するものにあっては、1壁面につき1個であること。 | ア.建築物を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1壁面につき1個であること。 | ||||
イ.建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、1物件につき1個であること。 | イ.建築物以外の物件を利用して表示するものにあっては、同一のものは、1物件につき1個であること。 | |||||
その他 | ア.風雨に耐える素材が用いられているものであること。 | |||||
イ.壁面に表示する場合にあっては、壁面内で表示すること。また、窓等の開口部分をふさいで表示するものでないこと。 |
注意:禁止地域等においても、1住所等において表示できる広告物の面積の合計が定められているため、無制限に表示できるものではありません。
表示する面積により、手数料金額は異なります。
金額の詳細につきましては、下記リンクより「屋外広告物制度」のページをご参照ください。
屋外広告物制度及び関係法令につきましては、下記のページを御覧ください。
県土整備部美しい宮崎づくり推進室美しい宮崎づくり推進担当
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