掲載開始日:2026年3月16日更新日:2026年3月16日

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窓口での申請等手続の取扱いについて

概要

宮崎県では、「「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続きのオンライン対応について(令和7年12月12日厚生労働省医薬局総務課長ほか連名通知)」(以下、「通知」という。)の趣旨を踏まえ、申請者の皆様の負担軽減および窓口業務の簡素化を図るため、オンライン申請において認められる原本確認手法を、窓口受付においても適用することとしました。

これにより、通知別紙1に掲げる申請等については、現時点でオンライン化が未対応の手続きを含め、添付書類の取扱いを以下のとおりとしました。

対象となる手続き

薬事関係の申請等のうち、これまで窓口において原本の提出や提示を求めていたものが対象となります。具体的な対象手続きについては、以下の「通知別紙1:対象手続き一覧」を御確認ください。

原本確認の方法

申請時に原本を提示することに加え、以下のいずれかの方法により確認を行うことが可能となります。

  1. 後日、窓口での原本提出:後日、窓口に証書等(注1)を持参し、写しとの原本確認を行う。
  2. 実施調査等での確認:許可申請時等に係る調査等を実施で行う際に、原本確認を行う。
  3. オンライン会議での確認:オンライン会議等を利用し、原本確認を行う。
  4. 原本証明書の提出:証書等書類に以下の(a)から(c)までの事項を記載して原本証明を行う。
    • (a)当該写しが原本と相違ない旨
    • (b)原本証明を行なった年月日
    • (c)証明者(注2)の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
      原本証明した証書等を一覧化した原本証明書の提出も可能です。(記載例(PDF:257KB)
    • (注1)証書等:有資格者であることを証する書類、登記事項証明書、医師の診断書等をいう。
    • (注2)証明者:許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。)とする。

注意事項

原本の提示を省略する場合でも、以下について必ず遵守してください。

  • 窓口での原本確認を省略したものについては、県からの指示により原本提出又は提示ができるよう準備しておくこと。
  • 許可証、免許証、登録票等にうち、き損したもの、書き換えを要するもの又はその有効な期間を徒過したもの等の写しを添付する場合は、後日速やかに原本を提出すること。

適用期日

令和8年3月16日から適用

参考

「ご利用にあたって注意点」をご確認の上、ご利用下さい。

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp