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掲載開始日:2021年10月25日更新日:2023年9月1日

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令和5年度県有施設における広告掲出者の募集について

宮崎県防災庁舎の1階エレベーターホールに広告を掲出する方を下記のとおり募集します。

募集要項は、以下のとおりです

「県有施設における広告掲出者の公募選定に係る事務取扱要領」(PDF:362KB)の内容を十分御確認の上、お申込みください。

1掲出場所、規格、掲出料

掲出場所

規格

掲出料

(消費税及び
地方消費税別)

掲出枠

県防災庁舎1階

西エレベーターホール

(添付図面)(PDF:238KB)

B2

10,000円/月・枠 1枠
  • (参考)防災庁舎には約640名の職員が在籍しています。この他、県庁舎の中で最も多くの会議等があり、その他研修施設、コンビニもありますので県民、市町村職員、関係業者等が多く来庁します。
  • (注意)掲出期間が終了した広告については、1か月保管の後、県で廃棄します。

2掲出期間

許可日から令和6年3月31日まで

3募集期間

随時募集(先着順)

4申込方法

の必要書類を揃え、申込先まで持参または郵送してください。郵送の場合は必ず書留とし、封筒に「広告掲出申込書在中」と記入してください。

5掲出者の決定方法

  • (1)広告につきましては、事前に内容を審査させていただきます。掲出の可否は、県が関係規定に基づく審査により決定します。
    審査の詳細は、掲出基準(PDF:308KB)をご覧下さい。
  • (2)県は、(1)による審査結果を申込者へ連絡します。

6掲出者の決定を受けた場合

出者の決定を受けた後、希望する広告掲出開始日までに別紙「行政財産使用許可申請書」を県に提出し、使用許可を受けてください。

なお、使用許可は次に掲げる条件が付されますので御留意ください。

  • (1)使用料(掲出料)は、知事の発行する納入通知書により、指定期日(毎月10日)までに納入すること。
  • (2)使用許可財産を転貸し、又は担保の目的に供しないこと。
  • (3)使用許可を受けた権利を譲渡しないこと。
  • (4)あらかじめ書面により知事の承認を受けた場合のほか、使用許可財産を申請の目的及び用途以外に使用しないこと。
  • (5)使用許可条件に違反したことにより県に損害を与えた場合、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その損害につき賠償すること。
  • (6)県において、公用又は公共用に供するため使用許可財産を必要とするとき、又は使用者が使用許可条件若しくは行政財産使用許可申請書に掲げる誓約事項に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えることがある。
  • (7)使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えたことにより使用者に損失が生じる場合があっても、使用者はその補償を県に要求することはできない。
  • (8)使用者は、使用許可財産について支出した有益費、必要経費その他の費用を県に要求することはできない。
  • (9)第三者に使用させてはならないこと。
  • (10)使用許可を受けている範囲内での事故等の発生については、使用者の管理責任において処理すること。
  • (11)その他必要と認める事項。

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お問い合わせ

総務部財産総合管理課財産活用担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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