掲載開始日:2021年7月16日更新日:2025年2月20日
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<注意>令和3年4月1日以降、産業廃棄物税に関する申請等書類への押印が不要となりました。
既存の様式(押印欄のあるもの)も引き続きお使いいただけます。
特別徴収義務者となるべき者は、産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始しようとする日の5日前までに、当該施設ごとに特別徴収義務者としての登録を申請する必要があります。
【添付書類】
特別徴収義務者が登録を受けた事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から5日以内に提出する必要があります。
【添付書類】
特別徴収義務者が焼却処理又は埋立処分の業を廃止しようとする場合は、特別徴収義務が消滅した日から5日以内に提出する必要があります。
【添付書類】
施設の休止に係る変更の場合に提出する必要があります。
休止した焼却処理又は埋立処分の業を再開しようとする場合は、遅延なく、提出する必要があります。
特別徴収義務者証の交付を受けた者は、当該特別徴収義務者証を紛失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、遅延なく再交付を受けなければなりません。
【添付書類】
廃棄物処理法第15条第1項の規定による知事の許可を受けて設置する産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場のいずれかの施設を設置しようとする者は、産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始しようとする日の5日前までに提出する必要があります。
【添付書類】
自己処理事業者について、届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から5日以内に提出する必要があります。
【添付書類】
施設の休止に係る変更の場合に提出する必要があります。
休止した焼却処理又は埋立処分の業を再開しようとする場合は、遅延なく、提出する必要があります。
特別徴収義務者及び自己処理業者は定められた期日までに、産業廃棄物税に係る課税標準となる重量、税額等を記載した「産業廃棄物税納入・納付申告書」によって申告し、その税額を納入・納付する必要があります。
【添付書類】
期間中に産業廃棄物の搬入があった場合に添付します。(様式第14号附表1)
条例第4条第2号に定める課税の免除の適用がある場合に添付します。(様式第14号附表2)
条例附則第5項に係る課税の特例の適用がある場合に添付します。(様式第14号附表3)
申告納付者が産業廃棄物税の申告納付に係る申告書を提出した後において、その申告に係る課税標準又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく提出する必要があります。
【添付書類】
期間中に産業廃棄物の搬入があった場合に添付します。(様式第20号附表1)
条例第4条第2号に定める課税の免除の適用がある場合に添付します。(様式第20号附表2)
条例附則第5項に係る課税の特例の適用がある場合に添付します。(様式第20号附表3)
産業廃棄物税を納付(納入)いただく際にお使いください。
この納付書は3枚1組です。金融機関へは切り離した上で、3枚セットで提出してください。
【Excel版】
納税者の所在地・名称、税額等を所定の場所に入力いただければ、納付書内に自動的に記載される仕組みとなっていますので、エクセルファイルが利用可能な環境の場合は、こちらをご使用ください。
【PDF版】
条例施行規則第2条第2項の規定により、課税免除対象施設としての承認を受ける場合に提出する必要があります。
【添付書類】
課税免除の要件に該当することを証明するに足る書類(要綱様式第8号)
条例施行規則第3条第1項第3号に該当する産業廃棄物の焼却施設又は最終処分施設への搬入に係る課税の免除を受ける場合は、あらかじめ提出する必要があります。
【添付書類】
「産業廃棄物税課税免除対象施設承認申請書」や「産業廃棄物税課税免除承認申請書」に記載した内容に変更があった場合に提出する必要があります。
課税免除要件に該当しなくなった場合は、その日から5日以内に提出する必要があります。
特別徴収義務者が納期限までに納税義務者から徴収することができなかった産業廃棄物税相当額の納入について、産業廃棄物税の徴収猶予の申請をする場合に提出します。
【添付書類】
特別徴収義務者が産業廃棄物の処理料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなかったことについて、正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて、天災その他避けることのできない理由があると認められ、産業廃棄物税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を申請する場合に提出します。
【添付書類】
天災その他特別の事情がある場合において産業廃棄物税の減免を必要とすると認められる場合に提出します。
【添付書類】
ご不明な点がありましたら、以下の管轄の県税・総務事務所までお問い合わせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7274 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 |
西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
日向県税・総務事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 |
日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 |
延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |
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総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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