掲載開始日:2020年7月7日更新日:2023年2月17日

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災害による県税の減免、猶予制度について

災害により、財産が被害にあった方については、県税の納税が猶予または減免されたり、申告期限や納期限が延長される制度があります。

1.納税の猶予

害により、定められた期限までに納税できない場合、納税が猶予される制度があります。

2.県税の減免

災害により財産等に損害を受けた場合には県税が減免される制度があります。
主な減免対象税目等については下記のとおりです。

税目 対象となる事由 申請の期限

個人事業税

所有する事業用資産の損害金額(注意)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が1000万円以下であるとき 災害のやんだ日から60日以内
所有する住宅又は家財の損害金額(注意)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が500万円以下であるとき
不動産取得税 不動産を取得した日から不動産取得税の納期限までの間に、災害によりその不動産を滅失したとき
災害により滅失した不動産に代わるものとして滅失した日から3年以内に取得した不動産に係るもの 納期限まで

自動車税(令和元年9月30日までに納税義務が発生した者に課する自動車税をいう。以下同じ。)

自動車税の種別割(令和元年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割をいう。以下同じ。)

災害により損害を受けた自動車で、その損害の金額がその自動車の時価の2分の1以上であるもの 災害のやんだ日から60日以内

注意:損害(被害)額は、保険、損害賠償等により補てんされる金額を除きます。

  1. 令和元年10月1日以後に災害を受けた自動車に係る自動車税及び自動車税の種別割については、災害を受けた日の属する年度分の税額の2分の1の額を軽減します。
  2. 個人事業税、不動産取得税、令和元年9月30日までに災害を受けた自動車に替えて購入した自動車に係る自動車税については、災害を受けた日以後に納期限が到来するものが対象になります。
  3. 減免される税額は各税目ごとに異なります。詳しくは最寄りの県税・総務事務所までお問い合わせください。

(注)災害によって使用不能となった自動車は、自動車税、自動車税の種別割ともに抹消登録をした翌月から3月までの税額が月割りで還付されます。

3.申告期限等の延長

災害などにより期限までに申告等ができないときは、災害がやんだ日から2か月を限度として期限を延長することができます。
定められた期限までに申請書の提出をしてください。

4.その他

県税についてのご相談は、最寄りの県税・総務事務所へご相談ください。
なお、「個人県民税」については市町村民税と一緒に市町村が取り扱っていますので、減免や期限の延長等については、市町村民税と同様の取り扱いになります。

(市町村によって取り扱いが異なりますので、減免制度の有無や要件等、詳しいことは、お住まいの市町村にお問い合わせください。)

県税・総務事務所の連絡先
事務所名 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7273 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213

西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、

都農町、木城町

日向県税・総務事務所 0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

所得税等の減免等について

なお、国税である所得税等については、下記のPDFファイルをご確認ください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp