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県広報みやざき

[県政トピックス(1)]いよいよマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります!10月から住民の皆さん一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。
10月から住民の皆さん一人ひとりにマイナンバーが通知されます。
 10月から、住民票を有する全ての方に一人ひとり異なる12桁の番号が通知されます。番号は、重複することはありませんし、赤ちゃんからお年寄りの方まで、また、外国籍の方でも住民票があれば通知されます。通知方法は、住民票の住所に世帯ごとに、 簡易書留でマイナンバーが書かれた「通知カード」が届きます。

マイナンバー制度のメリット
その1 窓口での手続が簡単に
 さまざまな申請時に必要な添付書類の削減などができるようになり、住民の皆さんの負担が軽減されます。
その2 手続が正確で早くなる
 行政機関の間で正確な情報連携が進み、情報照会などに要している時間が短縮されます。
その3 不正受給の防止やきめ細かな支援
 行政サービスの受給状況を把握しやすくなりますので、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバー制度実施の流れ
住民票の住所に通知
 住民票を有する方(外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバーが通知されます。
マイナンバーの利用開始
 税の手続や医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への「個人番号カード」交付も始まります。
平成29年1月
マイナポータル(個人ごとのポータルサイト)の運用開始
 マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受け取れるようになります。
平成29年7月
地方公共団体等も含めた情報連携を開始
 情報連携により事務が確実かつスムーズになり、住民の皆さんの負担が軽減。暮らしがもっと便利になっていきます。
個人番号カードを手に入れよう!

 安心・安全を確保するために、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。
【制度面】
 ・なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務付けられています。
 ・法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
【システム面】
 ・個人情報は、共通のデータベースで一元管理するのではなく、これまでどおりそれぞれの機関において
  分散して管理します。

制度開始に向けてのお願い
〈県民の皆さんへ〉
 通知カードが届かない場合は、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。また、届いた「通知カード」は、なくさないように大切にしてください。「個人番号カード」の取得についてご協力をお願いします。
〈事業者の皆さんへ〉
 税や社会保障の手続で、従業員などのマイナンバーを収集し管理する必要があります。また、適切な安全管理措置が必要になりますので、特定個人情報保護委員会のガイドラインを参照ください。

問 情報政策課   電話 0985(26)7046

マイナンバー制度

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