掲載開始日:2021年12月10日更新日:2024年3月31日
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自動車リサイクル法は、2005年1月1日に本格的にスタートしましたが、自動車リサイクル料金の預託、使用済自動車の適正な処理、リサイクルなど本制度は順調に推移しております。
廃棄物を減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を作るために、自動車のリサイクルについてメーカー、関係事業者、自動車所有者の役割を定めた法律です。
原則としてすべての四輪自動車が対象です。
リサイクル料金のお支払い(自動車購入時)と、廃車しようとする場合に引取業者に使用済自動車を引き渡すことです。
リサイクル券と引取証明書は大切に保管してください。
自動車ごとにメーカーや輸入業者が設定します。各メーカー等のホームページに掲載されているリサイクル料金をご確認ください。
また、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページで登録番号と車体番号から自動車ごとのリサイクル料金を確認することができます。
「引取業者」・「フロン類回収業者」・「解体業者」・「破砕業者」として知事の登録・許可を受けて事業を行なうことができる事業者は、以下のとおりです。
なお、宮崎市長の登録・許可事業者は、宮崎市ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
また、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイトへリンク)からも確認することができます。
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環境森林部循環社会推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7083
ファクス:0985-22-9314