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掲載開始日:2021年12月10日更新日:2024年3月31日

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)について

自動車リサイクル法は、2005年1月1日に本格的にスタートしましたが、自動車リサイクル料金の預託、使用済自動車の適正な処理、リサイクルなど本制度は順調に推移しております。

1.自動車リサイクル法とは

廃棄物を減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を作るために、自動車のリサイクルについてメーカー、関係事業者、自動車所有者の役割を定めた法律です。

原則としてすべての四輪自動車が対象です。

2.自動車所有者が行うことは

リサイクル料金のお支払い(自動車購入時)と、廃車しようとする場合に引取業者に使用済自動車を引き渡すことです。

リサイクル券と引取証明書は大切に保管してください。

3.リサイクル料金は

自動車ごとにメーカーや輸入業者が設定します。各メーカー等のホームページに掲載されているリサイクル料金をご確認ください。

また、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページで登録番号と車体番号から自動車ごとのリサイクル料金を確認することができます。

4.リサイクル料金の目的は

  • 主に使用済自動車のシュレッダーダスト・フロン・エアバッグのリサイクル(破壊)に使われます。
  • 預託されたリサイクル料金は、財団法人自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理します。

5.使用済自動車の処理の流れ

  1. 自動車の最終所有者は、使用済自動車を引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)に引き渡します。
  2. 引取業者は、使用済自動車をフロン類回収業者に引き渡します。
  3. フロン類回収業者は、使用済自動車からフロン類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡し、使用済自動車を解体業者に引き渡します。
  4. 解体業者は、使用済自動車からエアバッグ類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡し、中古部品等を取り除いたのち、解体自動車を破砕業者に引き渡します。
  5. 破砕業者は、解体自動車をシュレッダーマシンで破砕したのち、金属類とシュレッダーダストを分別して、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
  6. 自動車メーカー・輸入業者は、引き取った3品目(フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト)を適正に処理します。

6.自動車関連事業者の登録・許可制度とは

  1. 「引取業」又は「フロン類回収業」を行う場合は、知事(宮崎市内に事業所のある方は宮崎市長)の登録が必要です。
  2. 「解体業(使用済自動車からの部品取りを含む。)」又は「破砕業」を行なう場合は、知事(宮崎市内に事業所のある方は宮崎市長)の許可を受けることが必要です。
  3. 事業者の方はこちらをご参照ください。
  4. 他県の破砕業者においてエアバッグ類の展開事故が発生しております。つきましては、自動車解体業者の皆様におかれましては、エアバッグ類の適正処理に努めていただくとともに自動車リサイクルシステムでの引渡報告に御協力くださるようよろしくお願いします。

7.自動車関連事業者について

引取業者」・「フロン類回収業者」・「解体業者」・「破砕業者」として知事の登録・許可を受けて事業を行なうことができる事業者は、以下のとおりです。

なお、宮崎市長の登録・許可事業者は、宮崎市ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

また公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイトへリンク)からも確認することができます。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp