掲載開始日:2024年2月13日更新日:2024年2月13日
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水に溶けにくく、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定した性質を有する主に油状の物質です。このため、高圧トランスやコンデンサ、業務用の蛍光灯安定器など主に電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体など様々な用途で利用されてきました。
しかし、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件を契機に生体への影響や毒性等が問題となり、昭和47年(1972年)以降は製造が禁止されています。
PCBを含むこれらの電気機器等のPCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物です。「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)に基づき、宮崎県知事(宮崎市内の事業場にあっては宮崎市長)へ保管や処分の状況を届け出るとともに、以下の期限までに適正に処分しなければなりません。
今後新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、早急に県循環社会推進課まで御連絡の上、発見された事業場内等で、保管場所を設置し、PCB廃棄物であることを表示した掲示板を設置した上で適正に保管してください。
また、安定器及び汚染物等については、金属製のドラム缶又はペール缶に格納した上で保管してください。
PCB廃棄物は、濃度等により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
PCB廃棄物は、廃棄物処理法により、以下の3つに分類されます。
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造されたトランス(変圧器)、コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有するトランス(変圧器)・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電気工業会のホームページを参照してください。
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器にはPCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入れ替えが出来ないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた「銘板」に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
注意
製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいする事故が全国で発生しています。このような事故は一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも起きています。
漏えいしたPCBが人体にかかる危険性がありますので昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物で古い安定器が使用されていないか速やかに確認し、見つかった場合は取り外して交換してください。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページを参照してください。
また、PCB廃棄物として保管している安定器の中にはPCBを使用していない廃安定器が混在している場合が少なからずあります。JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のホームページを参照してください。
PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB濃度が0.5%を超える場合は、高濃度PCB廃棄物として分類されます。汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)」が示されています。以下のホームページを参照してください。
PCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は、保管・処分の状況について、毎年6月末までに宮崎県知事(宮崎市内の事業場にあっては宮崎市長)に届け出なければなりません。
届出様式は、県庁ホームページ又は環境省ホームページから入手できます。
処分するまでの期間、PCB廃棄物を適正に保管・管理しなければなりません。(以下に、廃棄物処理法施行規則第8条の13に規定されている主な事項を示します。)
高濃度PCBを使用した変圧器、コンデンサー等(高濃度PCB廃棄物)か否かは、銘板に記載されている情報から判断できます。
昭和47年以前に製造された一部のものが該当します。詳細については、(一社)日本照明工業会ホームページを参照してください。
機器の銘板や製造年からPCB使用電気機器であるのか判別できない場合は、絶縁油のPCB分析を行い、PCB汚染の有無について確認する必要があります。
PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに、資格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者は、PCB特別措置法に基づく届出や適正な保管・処理等についての実務を行います。
収集運搬の際と同様に、保管事業者と処分業者の2者間で委託契約を締結しなければなりません。また、処分業者から返送されたマニフェストは5年間保存しなければなりません。
環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7083
ファクス:0985-22-9314