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掲載開始日:2011年3月1日更新日:2024年5月22日

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産業廃棄物関係施設の立地に関する基準

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(趣旨)

第1条この基準は、宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱(以下「要綱」という。)

第4条第2項の規定により、産業廃棄物関係施設の立地に関し処理事業者が遵守すべき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この基準において使用する用語の定義は、要綱において使用する用語の例による。

(積替え・保管施設に係る要件)

第3条積替え・保管施設に係る周辺環境に関する要件は次のとおりとする。

  • (1)上水道、簡易水道、井戸水等の飲料水への影響のおそれがないこと。
  • (2)海洋、河川、水路、湖沼及び地下水等への影響のおそれがないこと。
  • (3)史跡、名勝、天然記念物、文化財等の保護に対する影響のおそれがないこと。
  • (4)大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。
  • (5)地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれがないこと。

2積替え・保管施設に係る立地場所に関する要件は次のとおりとする。

  • (1)積替え・保管施設に係る土地の使用権原が得られ、かつ、取り扱う産業廃棄物の種類、積替え又は保管の方法その他必要な事項について、土地所有者の承諾が得られること。
  • (2)積替え・保管施設に係る土地までの搬出入道路(国道、県道及び市町村道路を除く。)は、搬出入車両の通行に支障のない道路幅員が確保でき、必要に応じて安全施設等の整備を行なうものであること。
  • (3)関係法令の規制を受けている場合は、当該法令の許可等が得られるものであること。

(中間処理施設に係る要件)

第4条前条の規定は、中間処理施設に係る周辺環境に関する要件及び立地に関する要件について準用する。この場合において、同条中「積替え又は保管の方法」とあるのは、「中間処理方法」と読み替えるものとする。

(最終処分場に係る要件)

第5条第3条の規定は、最終処分場に係る周辺環境に関する要件及び立地に関する要件について準用する。この場合において、同条中「積替え又は保管の方法」とあるのは、「埋立方法」と読み替えるものとする。

(合意の形成等)

第6条要綱第6条に規定する合意の形成を必要とする処理事業者は、次のとおりとする。

  • (1)法第15条に規定する産業廃棄物処理施設を新たに設置しようとする者
  • (2)法第15条に規定する産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場を変更しようとする者
  • (3)法第15条に規定する産業廃棄物処理施設以外の処理施設で、生活環境の保全上著しく影響を生じるおそれがある処理施設を新たに設置しようとする者
  • (4)その他知事が必要と認める者

2前項の処理事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  • (1)当該施設の設置により生活環境の保全上の影響が及ぶおそれがあると認められる関係地域又は当該施設を設置する市町村長との間に生活環境の保全に関する協定の締結等を行なうこと。
  • (2)放流水がある場合にあっては、当該放流河川及び水路の直近下流部の管理者(国の機関及び地方公共団体の長を除く。)並びに利水者の同意を得ること。
  • (3)その他知事が必要と認める者の同意を得ること。

3前項第1号に掲げる生活環境の保全上の影響が及ぶおそれがあると認められる関係地域の範囲は、関係市町村長及び処理事業者が協議を行なった結果を踏まえ、知事がこれを定めることとする。

(合意の形成を不要とする場合)

第7条前条に規定する処理事業者が、次に掲げる場合に該当するときは、合意の形成を不要とする。

  • (1)排出事業者が自らの事業活動に伴って発生した産業廃棄物を処理するため当該事業所内に処理施設を設置する場合(ただし、焼却施設及び最終処分場を除く。)
  • (2)移動式の中間処理施設を一時的に設置して処理を行なう場合
  • (3)法第15条の2の6第1項ただし書に規定する省令第12条の8による軽微な変更を行う場合
  • (4)その他知事が合意の形成を不要と認めた場合

(説明会の開催)

第8条要綱第7条の規定により説明会を開催しなければならない者は、法第15条に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設及び最終処分場を新たに設置し、又は変更しようとする処理事業者とする。

附則

この基準は、平成7年10月1日から施行する。

附則

この基準は、平成8年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成15年4月7日から施行する。

附則

この基準は、平成16年3月25日から施行する。

附則

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

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