トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 経営事項審査 > 建設業法施行規則の一部改正に伴う経営事項審査の一部改正について

掲載開始日:2022年8月30日更新日:2022年8月30日

ここから本文です。

建設業法施行規則の一部改正に伴う経営事項審査の一部改正について

建設業法施行規則の一部改正に伴い、経営事項審査について一部改正が行われました。

改正事項については、以下の国土交通省作成資料をご確認ください。

告示等詳しい内容は下記よりご覧ください。

令和4年8月15日改正(監理技術者講習の加点対象期間の変更)に伴う経営事項審査申請における申請書の留意事項及び再審査申立について

令和4年8月15日より技術職員名簿に講習受講「1」とする要件(監理技術者講習の加点対象期間)が変更になりました。

これに伴い、令和4年12月12日までの間に限り、再審査申立が可能となりました。

詳細については、以下のお知らせをご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部管理課建設業審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp