経営事項審査面接日程について(令和6年度)
面接は、土木事務所又は西臼杵支庁に経営事項審査申請書を提出した翌々月に行ないます。
例えば、8月中に申請書を提出された場合には、面接実施は10月となります。
なお、面接日や面接会場の変更を希望される場合は、予定されている面接日・会場の範囲内で調整可能ですので、管理課(TEL0985-26-7176)へ御連絡ください。(ただし、面接を前月へ前倒しすることはできません。)
令和6年度前期面接日程(個別スケジュールは、当該月の前月に掲載します。)
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7月 |
8月 |
9月 |
会場と対象地区
(予定)
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7月予定(PDF:71KB) |
8月予定(PDF:69KB) |
9月予定(PDF:68KB) |
宮崎土木事務所 |
7月9日(PDF:98KB) |
8月20日,21日,22日(PDF:217KB) |
9月24日,25日,26日(PDF:193KB)
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日南土木事務所 |
8月1日(PDF:84KB) |
9月2日(PDF:83KB) |
串間土木事務所 |
都城土木事務所 |
8月8日(PDF:104KB) |
9月11日,12日(PDF:127KB) |
小林土木事務所 |
8月7日(PDF:76KB) |
高岡土木事務所 |
8月20日,21日,22日(PDF:217KB) |
9月24日,25日,26日(PDF:193KB) |
西都土木事務所 |
9月10日(PDF:96KB) |
高鍋土木事務所 |
日向土木事務所 |
7月3日(PDF:80KB)
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8月2日(PDF:83KB) |
9月3日(PDF:81KB) |
延岡土木事務所 |
8月5日,6日(PDF:129KB) |
9月4日,5日(PDF:86KB) |
西臼杵支庁 |
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令和6年度後期面接日程(個別スケジュールは、当該月の前月に掲載します。)
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10月 |
11月 |
12月 |
会場と対象地区
(予定)
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10月予定(PDF:69KB) |
11月予定(PDF:70KB) |
12月予定(PDF:69KB) |
宮崎土木事務所 |
10月22日,23日,24日(PDF:201KB)
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11月19日,20日,21日,22日(PDF:269KB) |
12月16日,17日,18日(PDF:223KB)
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日南土木事務所 |
10月1日(PDF:82KB) |
11月12日(PDF:70KB) |
12月2日(PDF:95KB) |
串間土木事務所 |
都城土木事務所 |
10月16日,17日(PDF:149KB) |
11月14日,15日(PDF:140KB) |
12月10日,11日(PDF:136KB) |
小林土木事務所 |
10月15日(PDF:85KB) |
11月11日(PDF:98KB) |
12月9日(PDF:95KB) |
高岡土木事務所 |
10月22日,23日,24日(PDF:201KB) |
11月19日,20日,21日,22日(PDF:269KB) |
12月16日,17日,18日(PDF:223KB) |
西都土木事務所 |
10月8日(PDF:105KB) |
11月13日(PDF:81KB) |
12月6日(PDF:89KB) |
高鍋土木事務所 |
日向土木事務所 |
10月9日,10日(PDF:124KB) |
11月5日,6日(PDF:116KB) |
12月3日(PDF:88KB) |
延岡土木事務所 |
10月2日,3日(PDF:158KB) |
11月7日,8日(PDF:148KB) |
12月4日,5日(PDF:132KB) |
西臼杵支庁 |
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面接日に提出・提示する資料は次のとおりです。
持参物について不明な点がある場合は、どんなに小さなことでも結構ですので、事前に必ず管理課建設業担当まで必ずご連絡ください。当日のスムーズな面接進行のために、皆様方の御協力をお願いいたします。
なお、下記提示書類のほかに、分析機関が発行した「経営状況分析結果通知書」(原本1部)の提出が必要です。
常勤性
【別紙二「技術職員名簿」に記載した技術職員に加えて、様式第4号及び様式第5号に記載した者の分も必要】
- 社会保険強制適業事業所
1.社会保険の標準報酬決定通知書と2.保険証(写し)(1と2両方)
- 被保険者以外は評価対象外(個人事業者の代表者を除く)
- 後期高齢者(75歳以上)については、1.賃金台帳(給与台帳)又は源泉徴収簿のいずれかと、2.出勤簿(1と2両方)
- 健康保険のみ国保組合(建設国保等)に加入している場合は、社会保険の標準報酬決定通知書と国保の保険証(写し)の両方
- 社会保険強制適用事業所以外
1.賃金台帳(給与台帳)又は源泉徴収簿のいずれかと、2.出勤簿(1と2両方)
資格
【別紙二「技術職員名簿」に記載した技術職員に加えて、様式第4号に記載した者の分も必要】
- 有資格者の場合
施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士等の資格者証、登録基幹技能者講習修了証の原本又は写し
- 一級技術者で監理技術者証及び講習修了証保有の場合、1.監理技術者資格者証、2.講習修了証の原本又は写し(1と2両方)注意:審査基準日(決算日)時点で有効なもの
- 実務経験者(指定学科卒業)の場合
卒業証明書
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- 労働保険料完納証明書(納入証明書)
- 労働保険概算・確定保険申告書の控え(事務組合等を利用している場合には納入通知書)と、保険料領収書の両方
注意:領収書を紛失した場合には、必ず納入証明書を持参すること。
注意:上記いずれも審査基準日(決算日)を含む年度のものが必要
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- 完納証明書(納入証明書)
- 決算年度(審査基準期間)の全ての納入告知書及び領収書
注意:領収書を紛失した場合には、必ず納入証明書を持参すること。
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- 加入・履行証明書(審査基準期間のもの)
- 建設業退職金手帳(面接日時点で有効な全員分)
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退職一時金制度
- 中小企業退職金共済制度の場合(アイウのいずれかと、エまたはオ、の両方)
- ア)加入証明書
- イ)加入者証
- ウ)加入者名簿
- エ)領収証(ハガキ)(審査基準日を含む月から前1年間分)
- オ)引き落としが確認できる通帳若しくはその写し
- 特定退職金共済制度の場合(アイウのいずれかと、エ、の両方)
- ア)加入証明書
- イ)加入者証
- ウ)加入者名簿
- エ)引き落としが確認できる通帳若しくはその写し又は納入証明書(審査基準日を含む月から前1年間分)
- 労働協約や就業規則に退職一時金制度の定めがある場合(アイ両方)
注意:アは、労働基準監督署への届出義務がある事業所については、労働基準監督署の受付印があるものに限る
- ア)就業規則・退職金規程(改訂後最新版のものに限る)
- イ)退職金の原資が確認できる書類
企業年金制度
- 厚生年金基金の場合(アイウのいずれか)
注意:イの領収書とウについては、審査基準日を含む月から前1年間分
- ア)加入証明書
- イ)標準報酬月額決定通知書と領収書
- ウ)完納証明書
- 適格退職年金の場合(ア+イ、またはア+ウ、のいずれか)
注意:イとウについては、審査基準日を含む月から前1年間分
- ア)適格退職年金契約書
- イ)領収書
- ウ)引き落としが確認できる通帳若しくはその写し
- 確定拠出年金の場合(ア+イ、またはア+ウ、のいずれか)
注意:イとウについては、審査基準日を含む月から前1年間分
- ア)確定拠出年金加入証明書
- イ)領収書
- ウ)引き落としが確認できる通帳若しくはその写し
- 確定給付型企業年金の場合(ア+ウ、またはイ+ウ、のいずれか)
- ア)確定給付型企業年金基金加入証明書
- イ)加入者証書又は保険証券等(資産管理運用機関と締結した契約書)
- ウ)領収書又は引き落としが確認できる通帳若しくはその写し(審査基準日を含む月から前1年間分)
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- 保険証券
(保険期間が審査基準日を跨ぐもので、下記の3条件が明記されているものに限る)
注意:ただし、保険証券に上記の3条件が明記されていない場合は、各保険会社から加入証明書を発行してもらうこと
- 通勤災害を補償の対象に含むこと
- 後遺障がいの1級~7級以上を補償の対象としていること
- 下請負人を補償の対象としていること
- 加入証明書
(各保険会社の支店長以上のものが証明者で上記3条件が記載されているものに限る)
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技術者(CPD取得)関係
- 別紙二「技術職員名簿」又は様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)」に記載した技術者のうち、CPD単位取得者のCPD認定団体によるCPD取得単位の証明書の原本(審査基準日前1年間の取得状況)
技能者(レベル向上)関係(1.~3.のすべて)
- 様式第5号「技能者名簿」に記載した技能者のうち、レベル向上者の能力評価(レベル判定)結果通知書の原本(審査基準日以前3年間に受けたもの)
- 様式第5号「技能者名簿」に記載した技能者のうち、レベル向上者の能力評価(レベル判定)結果通知書の原本(審査基準日の3年前の日以前に受けたもの)<注意>初めて能力評価基準によるレベル判定を受けた場合は不要
- 様式第5号「技能者名簿」に記載した技能者のうち、レベル向上者と控除対象者が従事した建設工事の施工体制台帳の作業員名簿の原本<注意>施工体制台帳の作成義務がない建設工事にのみ従事した場合は不要
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定通知書
- 次世代育成支援対策推進法に基づく認定通知書
- 青少年の雇用に関する法律に基づく認定通知書
- 誓約書(別記様式第6号)のみ
実施措置の具体的な確認方法については、別途改めてお知らせします。
- 国、地方公共団体、特殊法人等と直接防災協定を締結している場合
→防災協定書の写し
- 所属する一般社団法人等の団体が、国、地方公共団体、特殊法人等と防災協定を締結している場合
→1.防災協定書の写しと、2.所属する団体の長が発行する証明書(審査基準日時点での証明)(1と2の両方)
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常勤性
- 社会保険強制適業事業所
- 1.社会保険の標準報酬決定通知書と、2.保険証(写し)(1と2両方)
- 被保険者以外は評価対象外(個人事業者の代表者を除く)
- 後期高齢者(75歳以上)については、1.賃金台帳(給与台帳)又は源泉徴収簿のいずれかと、2.出勤簿(1と2両方)
- 健康保険のみ国保組合(建設国保等)に加入している場合は、社会保険の標準報酬決定通知書と国保の保険証(写し)の両方
- 社会保険適用事業所以外
- 1.賃金台帳(給与台帳)又は源泉徴収簿のいずれかと、2.出勤簿(1と2両方)
資格
- 会計監査人を設置している場合(両方必要)
- 商業登記簿謄本の写し
- 有価証券報告書又監査報告書の写し(ただし、無限定適正意見又は限定付き適正意見が表明されているもの)の写し
- 会計参与を設置している場合(両方必要)
- 会計参与報告書(原本の写しの提出が必要)
- 商業登記簿謄本の写し
- 公認会計士、税理士を常勤職員(役員を含む)として雇用している場合(すべて必要)
- 様式第2号「経理処理の適正を確認した旨の書類」の原本(自筆の署名が必要)
- 公認会計士、税理士の資格者証又はその写し
- 公認会計士は公認会計士法第28条の規定による研修、税理士は所属税理士会が認定する研修の受講を証する書類
<注意>ただし、3.については、以下に該当する場合は添付不要
- 資格を有した日の属する年度の翌年度の開始の日から1年を経過しない者
1級建設業経理試験合格者を常勤職員(役員を含む)として雇用している場合(すべて必要)
- 様式第2号「経理処理の適正を確認した旨の書類」の原本(自筆の署名が必要)
- 1級建設業経理試験の合格証又はその写し
- 登録経理講習の受講を証する書類
<注意>ただし、3.については、以下に該当する場合は添付不要
2級建設業経理試験合格者を常勤職員(役員を含む)として雇用している場合(両方必要)
- 2級建設業経理試験の合格証又はその写し
- 登録経理講習の受講を証する書類
<注意>ただし、2.については、以下に該当する場合は添付不要
- 登録経理試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者
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(1)建設機械を自己で保有している場合(次のいずれか)
- 売買契約書(または販売元が証明する「販売証明書」、譲渡元が発行する「譲渡証明書」)
- 償却資産台帳
注意:メーカー名、型式、製造番号等が確認できるものに限る。
(2)リース契約している場合
(3)特定自主検査記録表
- ダンプ車及び移動式クレーン以外は「特定自主検査記録表」が必要。なお、ダンプ車においては「自動車検査証」もしくは「自動車検査証記録事項」、移動式クレーンにおいては「移動式クレーン検査証」が必要。
(4)次の規格を満たしていることが確認できる資料(カタログ、写真等)
- ショベル系掘削機:ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
- ブルドーザー:自重が3トン以上のもの
- トラクターショベル:バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
- 移動式クレーン:つり上げ荷重3トン以上のもの
- モーターグレーダー:自重5トン以上のもの
- ダンプ車:土砂の運搬が可能な全てのダンプ車(ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ)
- 締固め用機械:ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー等
- 解体用機械:ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
- 高所作業車:作業床の高さ2m以上のもの
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- 1.エコアクション21、ISOの認定書
- 業種や営業所の範囲等が別紙(付属書)に記載されている場合は、付属書
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- 工事経歴書に記載の契約書、注文書等(原本)
- 注意:相手方の記名押印があるものに限る。
- 注意:円滑な進行のため、事前に工事経歴書記載順に並べ替えるなどの整理をしてください。
- JV工事については1.に加え、JV協定書
- 工事台帳、1の請負額の入金が確認できる通帳(1と2疑義が生じた場合に面接時に確認)
- 前年度、経営事項審査を受けていない方については、別紙1において「2期平均」を選択した場合は2期分、「3年平均」を選択した場合は3期分の上記の資料が必要となります。
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- 税務署に提出した確定申告決算書類(貸借対照表、損益計算書、青色申告決算書等)
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- 消費税の申告書の控え
- 消費税納税証明書(その1)
注意:決算期変更の場合は、上記いずれも直近2期分必要
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- 請負契約書等は原本を持参してください。
- 不足書類が多い場合には面接を中止し、後日再面接を行います。
申請の際に土木事務所でお渡しした「書類一覧表」を必ずチェックして、提出・提示書類は忘れずに必ず持参してください
紛失された場合には、こちらからダウンロードできます。
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