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掲載開始日:更新日:2022年3月7日

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砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域について

砂防指定地とは

砂防指定地とは治水上砂防のため、砂防設備を要する土地、又は、一定の行為を禁止し、若しくは制限すべき土地として国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。

禁止行為

  • 砂防指定地において次の行為は禁止されます。
  • 砂防設備を損壊し、又は損傷する行為。

制限行為

砂防指定地において次の行為を行う場合には、各土木事務所長又は西臼杵支庁長の許可を受ける必要があります。

  • 土地の掘削、開墾、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
  • 土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄
  • 竹木の伐採(枝打ち及び樹根の採取を含む。)又は滑下し若しくは地引きによる運搬
  • 芝草の掘取り
  • 施設又は工作物の新築、増改築又は除去
  • 前各号に掲げるものの他、治水上砂防に支障を及ぼすと認められる行為

急傾斜地崩壊危険区域とは

急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのある土地として都道府県知事が指定した一定の土地の区域です。

制限行為

急傾斜地崩壊危険区域内において次の行為を行う場合には、各土木事務所長又は西臼杵支庁長の許可を受ける必要があります。

  • 水を放流し、又は停滞される行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路、その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 前各号に掲げるものの他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

地すべり防止区域について

地すべり防止区域とは、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除去し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もって、国土の保全と民生の安定に資することを目的に国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。

制限行為

地すべり防止区域において次の行為を行う場合には、各土木事務所長又は西臼杵支庁長の許可を受ける必要があります。

  • 地下水を誘致し、又は停滞される行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
  • 地表水を放流し、又は停滞される行為その他地表水のしん透を助長する行為
  • のり切、又は切土で政令で定めるもの
  • ため池、用排水路その他の地すべり防止区域施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新設又は改良
  • その他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

お問い合わせ

県土整備部砂防課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-9981

メールアドレス:sabo@pref.miyazaki.lg.jp