掲載開始日:更新日:2022年3月7日
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砂防指定地とは治水上砂防のため、砂防設備を要する土地、又は、一定の行為を禁止し、若しくは制限すべき土地として国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。
砂防指定地において次の行為を行う場合には、各土木事務所長又は西臼杵支庁長の許可を受ける必要があります。
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのある土地として都道府県知事が指定した一定の土地の区域です。
急傾斜地崩壊危険区域内において次の行為を行う場合には、各土木事務所長又は西臼杵支庁長の許可を受ける必要があります。
地すべり防止区域とは、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除去し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もって、国土の保全と民生の安定に資することを目的に国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。
地すべり防止区域において次の行為を行う場合には、各土木事務所長又は西臼杵支庁長の許可を受ける必要があります。
県土整備部砂防課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7187
ファクス:0985-28-9981
メールアドレス:sabo@pref.miyazaki.lg.jp