掲載開始日:2019年7月10日更新日:2023年10月4日
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「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
水防法・土砂災害防止法が改正されました(平成29年)(PDF:382KB)
(「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」は平成29年5月19日に公布、平成29年6月19日に施行されました。)
改正後の土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(注意)の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。
(注意)土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。
「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難実効性の確保を図るために『土砂災害防止法』が令和3年7月15日に改正されました。
水防法・土砂災害防止法が改正されました(令和3年)(PDF:369KB)
(「特定都市河川法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)」は令和3年5月10日に公布、令和5年7月15日に施行されました。)
改正後の土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(注意)の所有者又は管理者に対し、避難の実効性確保のため、避難訓練の報告が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。
(注意)土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。
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県土整備部砂防課
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