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掲載開始日:2025年2月5日更新日:2025年2月5日

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令和5年度就労継続支援事業所の工賃(賃金)実績額について

本県における「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の就労継続支援事業所(以下「事業所等」という。)で働く障がい者の工賃(賃金)実績(令和5年度)がまとまりましたので公表します。

1公表の内容

令和5年度中に事業所から工賃(賃金)の支払を受けた対象者延人数、工賃(賃金)総額及び1人当たりの平均工賃(賃金)月額

2対象となる事業所

  • 就労継続支援A型事業所51事業所
  • 就労継続支援B型事業所151事業所

「就労継続支援(A型・B型)事業所」について

いずれも「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のサービスの一つで、

  1. 「就労継続支援A型事業所」とは、企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である障がいのある方に対し、雇用契約の締結による就労や生産活動の機会の提供を行うもの。
  2. 「就労継続支援B型事業所」とは、企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障がいのある方に対し、就労や生産活動の機会の提供を行うもの。

3工賃(賃金)実績

就労継続支援A型事業所の平均賃金

  • 1か月の1人当たり平均賃金:74,967円
    (前年度(令和4年度)は、68,407円)

就労継続支援B型事業所の平均工賃

  • 1か月の1人当たりの平均工賃:27,065円
    (前年度(令和4年度)は、20,459円)

(注)
平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定において、障がい特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式が導入されています。

  • 旧算定方法:年間工賃支給総額÷年間工賃支給対象者数
  • 新算定方法:年間工賃支給総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12か月

詳細資料

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp