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掲載開始日:2021年3月22日更新日:2023年4月1日

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宮崎県個人情報保護審議会規則(平成14年宮崎県規則第66号)

(趣旨)

第1条この規則は、宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年宮崎県条例第38号)第21条の規定に基づき、宮崎県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第5条この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

総務部総務課文書・情報公開担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp