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掲載開始日:2025年6月13日更新日:2025年6月13日

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一定面積以上の土地の取引をしたときは?

一定面積以上の土地取引をした権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。土地の所在する市町村担当課へ提出をお願いします。

1.届出制度の趣旨

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。

2.届出が必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引は届出が必要です。

届出が必要な取引の形態

売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第3者のためにする契約等

(これらの取引の予約の場合も届出が必要です。)

届出が必要な面積要件

土地の区分

面積

市街化区域

2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

(注意1)山林等も届出の対象となります。

(注意2)個々の取引面積は小さくても、同一の権利取得者(買主)同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に面積要件以上の土地を取得する場合は、初回の契約からすべて届出が必要となります(一団の土地)。

一団の土地について(PDF:157KB)

(注意3)農地法第3条の許可を受けた土地については、届出不要です。

届出対象外の事例(PDF:144KB)

届出地の土地区分が不明な場合

土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)上で、届出地を検索するか、土地の所在する市町村担当窓口までお問い合わせください。

国土交通省土地利用調整総合支援ネットワークシステム(外部サイトへリンク)

3.届出の手続き

届出者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期間

契約締結日から2週間以内

(契約締結日を含みます。ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限になります。)

提出書類

令和7年4月1日に公布された国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)にて届出書の様式が変更となります。令和7年7月1日以降に届出を行う際には新しい様式での提出をお願いします。

令和7年6月30日までに届出を行う場合は下記の様式にて提出をお願いします。

必要書類 様式・内容 提出部数
(1)土地売買等届出書

下記ファイルよりダウンロードしてください。

押印は不要です。

作成の際は、記載例をご参照ください。

4部
(2)位置図

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

2部
(3)状況図

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図

2部
(4)形状図

構図の写し、又は土地の形状を明らかにした図面(公図、字図)

2部
(5)契約書 土地売買等の契約書の写し

2部

各市町村で電子申請または電子媒体での提出を可能としている場合は、当該申請をもって、必要部数を提出したものとみなします。

令和7年7月1日以降に届出を行う場合は下記の様式にて提出をお願いします。

契約締結日が令和7年6月30日までであっても、届出日が令和7年7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要となりますので、ご注意ください。

必要書類 様式・内容 提出部数
(1)土地売買等届出書

下記ファイルよりダウンロードしてください。

押印は不要です。

作成の際は、記載例をご参照ください。

4部
(2)位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 2部
(3)状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図 2部
(4)形状図 構図の写し、又は土地の形状を明らかにした図面(公図、字図) 2部
(5)契約書 土地売買等の契約書の写し 2部

各市町村で電子申請または電子媒体での提出を可能としている場合は、当該申請をもって、必要部数を提出したものとみなします。

手続きの流れ

  1. 土地の権利取得者が、契約締結日(注意1)から2週間以内に当該土地の所在する市町村担当課へ土地売買等届出書及び関係書類を提出。
  2. 届出を受理した市町村は、意見を付して、県(中山間・地域政策課)へ送付。
  3. 県において利用目的の審査を行う(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告をすることがあります)。

(注意1)「契約締結日」とは、登記移転日ではなく、売買契約書を取り交わした日を指します。なお、契約には予約も含まれますので注意ください。

提出窓口

土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へ提出してください。

4.留意事項

契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合や偽りの届出をした場合は、国土利用計画法違反として6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

5.その他参考となるページ

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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課地域総合調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp