トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 土地・建物 > 都市計画区域内等で一定面積以上の土地の売買をするには?
掲載開始日:2021年6月28日更新日:2024年7月3日
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都市計画区域内等において、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとするときは、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、売主は事前に、当該土地が市の区域に所在する場合には市長に、町村の区域に所在する場合にはその町村を経由して知事に届出が必要です。
また、都市計画区域内等の一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、当該区域が市の区域に所在する場合には市長に、町村の区域に所在する場合にはその町村を経由して知事に申し出てください。
なお、届出及び申出を行うには面積要件がありますので、関連ページの「「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する事務について」をご確認ください。
県土整備部用地対策課
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