掲載開始日:2021年8月17日更新日:2023年1月30日
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地域事業者が協同して職員を通年で雇用した上でそれぞれの地域事業者に派遣するための仕組み(特定地域づくり事業協同組合制度)を創設し、地域の担い手確保の取組を推進することを目的に、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(以下「法」という。)が令和元年12月4日に公布、令和2年6月4日に施行されました。
特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、
というものです。
対象となる地域は、「地域人口の急減に直面している地域」とされています。
ここでいう「地域人口の急減」とは、法において「一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう」とされ、具体的には、
等がこれに当たるものと考えられます。
以下のような活用例が考えられます。
特定地域づくり事業協同組合をつくる場合、以下の手続きが必要となります。
発起人の選定(4事業者以上)、定款案等の作成、創立総会開催、宮崎県商工政策課への設立認可申請、出資払込、設立登記
宮崎県中山間・地域政策課に申請書類等を提出
宮崎労働局に届出書類等を提出
本県で認定した特定地域づくり事業協同組合は、次のとおりです。
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
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