掲載開始日:2021年11月1日更新日:2022年11月14日
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中山間地域において、地域経済の振興及び買い物弱者への支援を図る観点から地域巡回型の販売を行う者等を支援するための事業です。
宮崎県中山間地域振興条例(平成23年条例第20号)第2条に定める区域のこと。
あらかじめ設定された販売ルート・時間において、生鮮三品や加工品、生活必需品等を販売する移動販売車
店舗の新規開業又は多角化若しくは規模の拡大を行う地域の商店(買い物や家事代行等のサービスを提供する(大手フランチャイズ店の類を除く。)店舗を含む。
中山間地域において移動スーパー事業等の開業や事業拡大が円滑に行えるよう、その実施のために必要となる車両購入等の費用の一部を補助します。
県内の中山間地域において生鮮三品、加工品、生活必需品等を販売する移動スーパー事業又はよろず屋型事業を行う法人若しくは個人事業主とする。
以下の要件を全て満たすこと。
<移動スーパー事業>
<よろず屋型事業>
補助対象経費の合計額の2分の1以内(上限額150万円)
事業の効果を把握・分析するため、県は、移動スーパー支等援事業補助金交付要綱に定めるところにより、補助対象者に販売実績等について状況報告を求めることとし、補助対象者はこれに応じること。
令和4年11月14日(月曜日)から令和4年12月9日(金曜日)まで
提出期限までに、次に掲げる書類を提出してください。
<共通事項>
(注意)停留所を設ける予定又は店舗を設ける予定の市町村全てから同意を得ること
<移動スーパー事業>
<よろず屋型事業>
採択事業者については、内示額通知後、県の指示する期日までに、次に掲げる書類を追加で提出していただきます。
補助金の交付決定後、補助事業の内容、対象経費等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、補助対象期間内に変更承認申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。変更が生じる場合は、事前にご相談ください。
事業完了後、事業完了日から30日を経過した日又は令和5年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
県で、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
7の実績報告後、交付金額の確定通知を受けた後は、次の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。
当事業の効果を把握・分析するため、補助金の交付を受けた者は、令和5年度の事業の遂行状況について、四半期ごとに、翌月の15日までに報告しなければなりません。
補助対象経費に消費税等相当額を含んで補助金の交付を受けた事業者は、消費税の確定申告後、次の報告書を提出してください。
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7036
ファクス:0985-26-7353