令和7年度中山間地域移動スーパー等導入支援事業について
1.事業の趣旨
中山間地域において、地域経済の振興及び買い物弱者への支援を図る観点から、移動スーパー事業等を行う事業者や個人を支援する事業です。
2.事業概要
中山間地域における移動スーパー事業又はよろず屋型事業(以下「移動スーパー事業等」という。)の開業や事業拡大が円滑に行えるよう、その実施のために必要となる車両購入等の費用の一部を補助する市町村に対して補助を行います。
(注意)
移動スーパー事業等に関する市町村の補助制度があることが前提となります。市町村の補助制度の有無については、市町村へお問合せください。
(定義)
- 中山間地域
宮崎県中山間地域振興条例(平成23年条例第20号)第2条に定める区域のこと
- 移動スーパー(移動スーパー事業)
あらかじめ設定された販売ルート・時間において、生鮮三品や加工品、生活必需品等を販売する移動販売車(特定の販売品目のみの販売、特定の住宅又は施設のみ訪問して行う販売並びに商品のみを配達するものを除く。)
- 地域のよろず屋(よろず屋型事業)
店舗の新規開業又は多角化若しくは規模の拡大を行う地域の商店(買い物や家事代行等のサービスを提供する(大手フランチャイズ店の類を除く。)店舗を含む。)
1.実施主体
県内の中山間地域において生鮮三品、加工品、生活必需品等を販売する移動スーパー事業等を行う法人若しくは個人事業主又はそれらと連携して移動スーパー事業等を行う者とします。
2.補助要件
以下の要件を全て満たすこと。(注意)市町村の補助要件については、市町村へお問合せください。
共通事項
- 補助金の交付決定を受けた初年度から5年間継続して移動スーパー事業等を行うこと。
移動スーパー事業
- 移動販売車が停留し販売できる場所(停留所)を適宜設け、1停留所あたり、原則週2回以上移動販売が行えるようなルート設計をすること。
- 主として中山間地域(市町村が提示した買物困難エリアを含む。)を移動する販売ルートを、1つ以上設けること。
- 中山間地域を移動する販売ルートについては、中山間地域内に5か所以上停留所を設けるとともに、全停留所数に占める中山間地域内の停留所数の割合が5割以上となるようにすること。
- 移動スーパー事業のルート設計は、市町村が提示した買物困難エリアを確認の上、地域の実情に応じて行うこと。
- 移動販売と併せて見守り活動を実施するものであること。
よろず屋型事業
- 中山間地域において、店舗の新規開業又は多角化若しくは規模の拡大を行うこと。
- 商品の販売と併せて、地域住民をサポートするサービスの提供を、1つ以上行うこと。
- よろず屋型事業の内容は、地域の実情に応じて行うこと。
3.補助対象経費
- 移動スーパー事業に用いる車両の新規購入及び必要な改造に係る経費(既存車両を移動販売車に改造する際に要する費用を含む。)
- よろず屋型事業に必要となる内・外装工事費に要する経費
- 移動スーパー事業等のために必要となる冷蔵庫等の電子機器等の備品の購入に係る経費(車両の購入及び改造に係る経費並びによろず屋型事業に必要となる内・外装工事費に要する経費を除き、既存の物品を移動販売用に修繕・改造する際に要する費用を含む。)<注意:移動スーパー事業に係る備品は、車載を前提とする。>
- 移動スーパー事業等を実施するに当たり必要となる、利用希望調査、販売開始の周知等に係る経費
- その他知事が必要と認める経費
対象外となる経費
- 県の交付決定前に購入、契約等したもの
- 経常的な人件費、維持管理費
- 各種許認可、契約等に要するもの
- 消費税及び地方消費税
- 移動スーパー事業等以外に要する備品購入費、広報費等
4.補助額
市町村が実施主体に対し補助する額の3分の2以内又は100万円のいずれか低い額であって、かつ、上記「3.補助対象経費」に記載する経費の合計額の3分の1以内とします(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる)。
3.申請手続等
1.提出書類
実施主体は、次に掲げる書類を市町村に提出してください。
共通事項
- 事業計画書(市町村が定める様式)
- 収支予算書(市町村が定める様式)
- 実施主体の概要が分かる資料
- その他必要と認める書類
移動スーパー事業
- 補助対象となる車両、備品等の見積書、仕様書及びカタログ
- 移動販売ルート概要図(移動販売を実施する予定のルート、停留所の位置及び名称等の確認できるもの。)
よろず屋型事業
- 補助対象となる工事の設計書、設計図、備品等の見積書、仕様書、カタログ
- 店舗位置図(店舗の位置及び名称等の確認ができるもの。)
市町村は、実施主体と十分協議の上、事業計画書及び関係書類を県に提出してください。県は、市町村から提出された事業計画書等を審査の上、予算の範囲内で採択します。
県の採択を受けた実施主体は、市町村からの内示額の通知後、市町村の指示する期日までに、次に掲げる書類を追加で提出してください。
2.提出方法
- 市町村への申請方法及び期限については、市町村へお問合せください(県への申請は市町村が行います。)。
4.市町村からの申請受付(参考)
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
- (注意)
- 市町村から県に対しての申請期限となります。実施主体から市町村への申請期限については、市町村へお問い
- 合わせください。
- 補助金の申請額が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します。
- 上記要件に基づき審査を行い、予算の範囲内で採択します。なお、令和8年3月末までに事業完了(商品購入~
- 支払いまで)する必要があります。
5.実績報告
実施主体は、事業完了後、市町村の指示する期日までに、次に掲げる書類を提出してください(実施主体の事業完了日は、工事・請負業者等への最終支払日とする。)。
提出書類
- 事業実績書(市町村が定める様式)
- 収支精算書(市町村が定める様式)
- 領収書等の写し
- 補助金を活用して購入等した車両等の写真
6.補助金の請求
補助金の請求に係る様式及び時期については、市町村へお問い合わせください(県への請求は市町村が行います。)。
7.補助事業の状況報告
実施主体は、市町村の指示する期日までに事業の遂行状況について報告してください。
8.補助金交付要綱等