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掲載開始日:2021年11月1日更新日:2022年11月14日

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令和4年度移動スーパー等支援事業補助金対象事業者の公募について

1.事業の趣旨

中山間地域において、地域経済の振興及び買い物弱者への支援を図る観点から地域巡回型の販売を行う者等を支援するための事業です。

2.定義

1.中山間地域

宮崎県中山間地域振興条例(平成23年条例第20号)第2条に定める区域のこと。

参考

2.移動スーパー(移動スーパー事業)

あらかじめ設定された販売ルート・時間において、生鮮三品や加工品、生活必需品等を販売する移動販売車

3.地域のよろず屋(よろず屋型事業)

店舗の新規開業又は多角化若しくは規模の拡大を行う地域の商店(買い物や家事代行等のサービスを提供する(大手フランチャイズ店の類を除く。)店舗を含む。

3.事業概要

中山間地域において移動スーパー事業等の開業や事業拡大が円滑に行えるよう、その実施のために必要となる車両購入等の費用の一部を補助します。

1.補助対象者

県内の中山間地域において生鮮三品、加工品、生活必需品等を販売する移動スーパー事業又はよろず屋型事業を行う法人若しくは個人事業主とする。

2.補助要件

以下の要件を全て満たすこと。

<移動スーパー事業>

  • 移動販売車が停留し販売できる場所(停留所)を適宜設け、1停留所あたり、原則週2回以上移動販売が行えるようなルート設計をすること。
  • 主として中山間地域を移動する販売ルートを、1つ以上設けること。
  • 中山間地域を移動する販売ルートについては、中山間地域内に10か所以上停留所を設けるとともに、全停留所数に占める割合が5割以上となるようにすること。
  • 移動スーパー事業のルート設計は、地域の実情に応じて行うこととし、その事業計画について関係する市町村の同意を得ること。

<よろず屋型事業>

  • 中山間地域において、店舗の新規開業又は多角化若しくは規模の拡大を行うこと。
  • 商品の販売と併せて、地域住民をサポートするサービスの提供を、1つ以上行うこと。
  • よろず屋型事業の内容は、地域の実情に応じて行うこととし、その事業計画について関係する市町村の同意を得ること。

3.補助対象経費

  • 移動スーパーに用いる車両の新規購入及び必要な改造に係る経費(既存車両を移動販売車に改造する際に要する費用を含む。)
  • よろず屋型事業に必要となる内・外装工事費に要する経費
  • 移動スーパー事業又はよろず屋型事業のために必要となる冷蔵庫等の備品の購入に係る経費(車両の購入に係るものを除く。既存の物品を移動販売用に修繕・改造する際に要する費用を含む。)<注意:移動スーパー事業に係る備品は、車載を前提とする。>
  • 移動スーパー事業又はよろず屋型事業を実施するに当たり必要となる、利用希望調査、販売開始の周知等に係る経費
  • その他知事が必要と認める経費

対象外となる経費

  • 交付決定前に購入、契約等したもの
  • 経常的な人件費、維持管理費
  • 各種許認可、契約等に要するもの
  • 消費税及び地方消費税
  • 移動スーパー事業又はよろず屋型事業以外に要する備品購入費、広報費等

4.補助額

補助対象経費の合計額の2分の1以内(上限額150万円)

5.状況報告

事業の効果を把握・分析するため、県は、移動スーパー支等援事業補助金交付要綱に定めるところにより、補助対象者に販売実績等について状況報告を求めることとし、補助対象者はこれに応じること。

4.公募期間

第3次公募

令和4年11月14日(月曜日)から令和4年12月9日(金曜日)まで

  • (注意)
    予算額を上回る申請があった場合、公募は終了となります。
  • (注意)
    内示額通知は、第3次公募期間終了後となります。
  • (注意)
    上記要件に基づき審査を行い、予算の範囲内で採択します。応募を検討される場合、事前に中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当へご連絡ください。
  • なお、令和5年3月末までに事業完了(商品購入~支払いまで)する必要があります。

5.申請手続き等

1.提出書類

提出期限までに、次に掲げる書類を提出してください。

<共通事項>

(注意)停留所を設ける予定又は店舗を設ける予定の市町村全てから同意を得ること

  • 補助事業者の概要が分かる資料
  • その他知事が必要と認める書類

<移動スーパー事業>

  • 補助対象となる車両、備品等の見積書、仕様書及びカタログ
  • 移動販売ルート概要図(移動販売を実施する予定のルート、停留所の位置及び名称等の確認できるもの。)

<よろず屋型事業>

  • 補助対象となる工事の設計書、設計図、備品等の見積書、仕様書、カタログ
  • 店舗位置図(店舗の位置及び名称等の確認ができるもの。)

採択事業者については、内示額通知後、県の指示する期日までに、次に掲げる書類を追加で提出していただきます。

2.提出方法

  • 郵送又は持参
    (郵送の場合は、封筒に「移動スーパー等支援事業」と朱書きで記載のこと。)
  • 提出先
    • 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所不要)
    • 宮崎県総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
  • 提出期限
    • 令和4年12月9日(金曜日)午後5時15分まで(郵送の場合は、期限当日の消印有効)

6.変更手続き

補助金の交付決定後、補助事業の内容、対象経費等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、補助対象期間内に変更承認申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。変更が生じる場合は、事前にご相談ください。

7.実績報告

事業完了後、事業完了日から30日を経過した日又は令和5年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

県で、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。

提出書類

8.補助金の請求

7の実績報告後、交付金額の確定通知を受けた後は、次の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。

提出書類

9.補助事業の状況報告

当事業の効果を把握・分析するため、補助金の交付を受けた者は、令和5年度の事業の遂行状況について、四半期ごとに、翌月の15日までに報告しなければなりません。

1.提出書類

2.提出期限

  • 4月から6月分:令和5年7月14日(金曜日)
  • 7月から9月分:令和5年10月13日(金曜日)
  • 10月から12月分:令和6年1月15日(月曜日)
  • 1月から3月分:令和6年4月15日(月曜日)

10.仕入に係る消費税等相当額報告

補助対象経費に消費税等相当額を含んで補助金の交付を受けた事業者は、消費税の確定申告後、次の報告書を提出してください。

提出書類

11.補助金交付要綱等

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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp