県広報みやざき

県政トピックス③

自転車も「くるま」の仲間!
ルールを守って自転車に乗ろう!

4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されています。

なぜ、自転車にも青切符が導入されたの?

青切符の導入により、自転車の交通違反で検挙された後の手続きにおいて反則金を納付すると、刑事手続に移らず違反者に前科がつかなくなります。
手続きの迅速化・簡素化により違反者の負担を減らす一方で、違反者への実効性のある責任追及を行うことで自転車が関わる交通事故を減らすため、青切符が導入されました。

自転車の交通ルール
詳しくはこちら

自転車の取り締まりが厳しくなって、自転車の交通違反は全て青切符になったの?

青切符導入によって変わったのは検挙後の手続きだけで、自転車の取り締まりの基本的な考え方は変わりません。

刑事手続(赤切符など)

  • 酒酔い運転・酒気帯び運転などの重大な違反
  • 違反により実際に交通事故を発生させたとき

青切符

  • 交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反

指導警告

  • 「悪質・危険な違反行為」以外の違反
  • 16歳未満の者による違反

取り締まりについて
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お問い合わせ

警察本部交通企画課

0985(31)0110

(警察本部代表番号)

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