木材利用技術センターでは次の条件等に当てはまる方に限り、設備の使用を許可しています。
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受入日 : |
月曜〜金曜(休日、年末年始は除きます) |
時間帯 : |
9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
利用者 : |
木材産業に関連する企業、団体等で新製品の開発等、木材産業の振興に資するものであるか、学校教育法第1条に規定する学校で、教育に必要なもの。 |
使用条件: |
(1)自ら販売する製品の生産をするために使用するものでないこと。 |
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(2)設備の使用に練達した者が作業を行うものであること。 |
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(3)その他、センターの運営に支障がないものであること。 |
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手順@ 機械器具の希望
使用したい機械器具について、使用料一覧および要綱(PDF)で確認をお願いします。 |
設備使用料一覧 (PDF 515KB)
設備の使用に関する要綱 (PDF 104KB) |
手順A 打ち合わせ
使用したい設備について、センターまでご連絡をお願いします。担当職員と事前に相談していただき、実施内容、日程などを調整します。 |
手順B 申請手続き
「設備使用許可申請書」(要綱 別記様式1)を設備使用の7日前までにご提出ください。なお、試験体については担当職員と相談の上、送付してください。 |
手順C 機械器具の使用
使用については、担当職員の支持に従って行い、設備に破損、汚損などがないように注意を払って使用して下さい。使用後は清掃及び手入れを責任を持って行い、担当職員の点検を受けてください。 |
手順D 使用料のお支払い
設備の使用時間等から使用料の算定を行いますので、担当職員の指示に従ってください。また、使用時間については1時間単位としています。詳しくは上記の「設備使用料一覧(PDF)」及び「設備の使用に関する要綱(PDF)」をご覧ください。 |