掲載開始日:2024年4月9日更新日:2024年9月3日

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特定行為研修派遣支援事業

1.特定行為研修派遣支援事業費補助金について

看護師の特定行為研修に職員を派遣する医療機関等に対して、派遣する費用の一部を補助するものです。

看護師の特定行為研修を含まない認定看護師教育課程、専門看護師教育課程等の補助金については「看護人材受入体制強化支援事業」をご参照ください。

2.補助対象施設

  1. 病院
  2. 診療所
  3. 介護保険施設
  4. 訪問看護事業所
  5. 指定研修機関(申請予定も含む)
  6. 協力施設(申請予定も含む)

3.補助対象となる研修

  1. 看護師の特定行為研修
  2. 看護師の特定行為研修を含む認定看護師教育課程(B課程)

4.補助対象経費と補助率

研修の派遣に要する経費

  • 入学検定料、入学料、授業料、旅費、住居費、需用費

補助率

  • 2分の1以内、上限60万円

5.補助条件

  • 本補助金の交付を受けて認定看護師の資格を取得した看護職員又は特定行為研修を修了した看護職員に対して、県又は他の医療機関等から、講師等の技術指導の実施や活動事例の発表等について要請があった場合には、当該看護職員を派遣するよう努めなければならないこと。
  • 次の事項に該当する場合には、交付を受けた補助金を、県に返還しなければならないこと。
  1. 本補助金の交付を受けて認定看護師教育課程(B課程)又は特定行為研修に派遣した看護職員が、これらの教育課程等を修了しなかった場合(病気、事故等やむを得ないと知事が認める場合を除く。)
  2. 本補助金の交付を受けて認定看護師教育課程(B課程)を修了した看護職員が、当該教育課程を修了した年度の翌々年度末までに認定看護師の資格を取得しなかった場合(病気、事故等やむを得ないと知事が認める場合を除く。)
  • 特定行為研修派遣支援事業補助金要綱第4条第2項により本補助金の交付を受けた場合、第7条(4)の返還は前年度以前の本補助金も返還しなければならないこと。

の他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。

6.交付申請等の手続き

(1)交付申請

事前相談

申請の前に必ず医療政策課看護担当への相談を行なってください。

提出書類

以下の書類を1部提出してください。

提出期限

研修が始まる前までに交付申請書を御提出ください。

年度毎の補助金になるため、申請書の受付は当該年度4月1日からになります。

年度初めから始まる研修の場合は医療政策課看護担当まで御相談ください。

提出先

下記「お問い合わせ」へ御提出ください。

メールでの御提出を推奨しています。

交付決定

交付申請の受理、審査後に交付決定通知を行います。

(2)変更申請

業の計画等に変更が生じた場合(注1)は、事前にご相談のうえ、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書に次の書類を添えて提出してください。内容について審査を行い、承認した場合には変更交付決定通知書により通知します。

(注1)下記の様な軽微な変更の場合は変更申請の必要はありません。

  • 実施時期の変更等の事業の趣旨を変えない事業内容の変更。
  • 補助対象経費の合計額の20%以内の増減。

提出書類

(3)実績報告

報告期限

事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定翌年度の4月20日のいずれか早い日

提出書類

交付額確定

実績報告の受理、審査後に交付額確定通知を行います。

(4)補助金の請求

交付額確定通知を受けた事業者は請求書を提出してください。請求書受領後、補助金を交付します。

(5)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により報告が必要になります。(特定行為研修派遣支援事業費補助金交付要綱第12条第3項)

注意事項・その他

  • 複数年度で行う研修の場合、該当年度ごとに交付申請、実績報告が必要になります。
  • 1施設から複数人補助金を利用する場合、1名毎に様式第1号及び様式第2号を提出してください。

関係規則・要綱

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課看護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp