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掲載開始日:2024年4月9日更新日:2024年9月3日
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看護師の特定行為研修に職員を派遣する医療機関等に対して、派遣する費用の一部を補助するものです。
看護師の特定行為研修を含まない認定看護師教育課程、専門看護師教育課程等の補助金については「看護人材受入体制強化支援事業」をご参照ください。
その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。
申請の前に必ず医療政策課看護担当への相談を行なってください。
以下の書類を1部提出してください。
研修が始まる前までに交付申請書を御提出ください。
年度毎の補助金になるため、申請書の受付は当該年度4月1日からになります。
年度初めから始まる研修の場合は医療政策課看護担当まで御相談ください。
下記「お問い合わせ」へ御提出ください。
メールでの御提出を推奨しています。
交付申請の受理、審査後に交付決定通知を行います。
事業の計画等に変更が生じた場合(注1)は、事前にご相談のうえ、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書に次の書類を添えて提出してください。内容について審査を行い、承認した場合には変更交付決定通知書により通知します。
(注1)下記の様な軽微な変更の場合は変更申請の必要はありません。
事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定翌年度の4月20日のいずれか早い日
実績報告の受理、審査後に交付額確定通知を行います。
交付額確定通知を受けた事業者は請求書を提出してください。請求書受領後、補助金を交付します。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により報告が必要になります。(特定行為研修派遣支援事業費補助金交付要綱第12条第3項)
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福祉保健部医療政策課看護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7450
ファクス:0985-32-4458
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