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掲載開始日:2021年6月29日更新日:2024年4月9日
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指定研修機関や協力施設が研修を実施するための準備費用や運営費用の一部を補助します。
(講義又は演習について、単に、特定行為研修を行うための教材又は場所を提供するものは含まれない。)
指定研修機関および協力施設(予定施設を含む。)
その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。
事業の計画等に変更が生じた場合は、事前にご相談のうえ、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書に次の書類を添えて提出してください。内容について審査を行い、承認した場合には変更交付決定通知書により通知します。
交付額確定通知を受けた事業者は請求書を提出してください。請求書受領後、補助金を交付します。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により報告が必要になります。(特定行為研修施設設置支援事業費補助金交付要綱第12条3項)
この補助金の詳細については、以下の規則・要綱をご確認ください。
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福祉保健部医療政策課看護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7055
ファクス:0985-32-4458
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