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掲載開始日:2021年6月29日更新日:2024年4月9日

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特定行為研修施設設置支援事業

1.制度の概要

指定研修機関や協力施設が研修を実施するための準備費用や運営費用の一部を補助します。

  • 指定研修機関とは
    一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって、厚生労働大臣が指定するもの
  • 協力施設とは
    特定行為研修の実施に関し必要な施設であって、指定研修機関と連携協力し、特定行為研修に係る講義、演習又は実習を行う指定研修機関以外のもの

(講義又は演習について、単に、特定行為研修を行うための教材又は場所を提供するものは含まれない。)

2.補助対象施設

指定研修機関および協力施設(予定施設を含む。)

3.補助対象経費及び補助率等

4.補助条件

  • この補助金の交付と対象経費を重複して、国及び本県の他の補助金を受けていないこと
  • この補助金の交付を受けて、指定研修機関や協力施設となった場合には、県内の他施設からの特定行為研修受講受入れに努めなければならないこと
  • この補助金の交付を受けた年度の翌年度末までに指定研修機関や協力施設とならなかった場合には、交付を受けた補助金を県に返還しなければならないこと
  • 補助金交付要綱別表の区分(2)指定研修機関(初年度運営)又は(4)特定行為区分を追加した指定研修機関(初年度運営)の補助金の交付の申請と(3)特定行為区分を追加予定の指定研修機関(準備)の補助金の交付の申請を同年度内で行う場合は、様式第1号の事業の目的に申請が同年度となった理由を記載すること。

その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。

5.交付申請等の手続き

(1)交付申請

  1. 事前相談
    申請の前に必ず医療政策課看護担当への相談を行なってください。
  2. 提出書類
    以下の書類を1部提出してください。
  3. 提出先
    〒880-8501宮崎県福祉保健部医療政策看護担当
  4. 提出締切
    当該年度5月第3金曜日
  5. 交付決定
    交付申請の受理、審査後に交付決定通知を行います。

(2)変更申請

事業の計画等に変更が生じた場合は、事前にご相談のうえ、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書に次の書類を添えて提出してください。内容について審査を行い、承認した場合には変更交付決定通知書により通知します。

 

(3)実績報告

  1. 報告期限
    事業完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日
  2. 提出書類
  3. 交付額決定
    実績報告の受理、審査後に交付額確定通知を行います。

(4)補助金の請求

交付額確定通知を受けた事業者は請求書を提出してください。請求書受領後、補助金を交付します。

請求書(ワード:20KB)

請求書(PDF:49KB)

請求書(記入例)(PDF:166KB)

(5)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により報告が必要になります。(特定行為研修施設設置支援事業費補助金交付要綱第12条3項)

6.関係規則・要綱

この補助金の詳細については、以下の規則・要綱をご確認ください。

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課看護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp