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掲載開始日:2024年9月2日更新日:2024年9月2日
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令和6年7月29日(月曜日)
13時30分から15時30分まで
宮崎県庁防災庁舎51号室
50音順、敬称省略
(委員)工事の地域別の実績等について、西臼杵・東臼杵地区が非常に多い状況が続いているのはおそらく災害復旧が主因だと思うが、このような高い件数で今後も続く見込みなのか教えてほしい。
(県)西臼杵・東臼杵地区の工事だが、令和4年度に県北地区でかなりの数の災害が起きており、災害復旧工事の件数が非常に多くなっている。災害復旧は通常3年間で完了することになっているが、令和4年度、5年度と頑張ってきたがいまだ残っている。令和6年度も復旧工事が相当数予定されており、令和6年度までは件数が多い状況が続くと見込まれる。
(委員)災害復旧だと、被災地域内の業者に、ある程度仕事が発注されるというのを聞いている。これだけの件数が一気に増えたという状況において、なかなか落札に至らないケースの状況はどうなのか。
(県)入札不調の件数は、以前は多かったが、令和元年度に様々な不調対策を行い、令和2年度は大分少なくなったところではあるが、近年また増えてきている。実際に災害復旧もなかなか受け手がいない。技術者もいないし、機械も経費もかかっていく。そのような事態をどうにかしようということで、例えば復旧復興JV制度という、被災地域の業者と、県内の被災地域外の業者がJVを組んでいただいて、Aクラスだったら、特Aランクの仕事まで取れるという制度を導入し、1件当たりの工事規模を大きくして発注するということで対応はしている。しかし、どうしても条件が悪いような場所や手間のかかるような場所というのは、入札不調が発生してしまう状況となっている。
(委員)地域経済に直結する問題で、できるだけ早期に着手するのが地域にとっては良いということ、また、工事が取りやすくなるというのは業者に良いということなので、今後も発注の仕方について、経済にインパクトが出るような形でしてもらえたらと思う。
(委員)算定式の中の一般管理費や諸経費等の係数について、0.48を0.50にして、わずか1%上限を引き上げたということだが、その背景と、目的とする効果はこの1%で出るのかどうかを教えてほしい。
(県)背景としては、建設産業を含め全体的な働き方改革を進めていく中で、担い手もしっかり育成していこう、また、それが将来の公共工事の品質確保に繋がるという担い手三法の考え方が反映されたものではないかと考えている。額を若干上げることによって、賃上げ等に反映してもらいたいという思いで、国もそのような考えのもとで算定式を改正したのだろうと思っている。
(委員)人件費で言うと1%などではなく、10%、20%、30%と上がってくる状況で、今回の80%から81%への増について、目指す方向は良いが効果を考えたときに、どうなのかと思う。
(県)人件費は毎年上がっているため、上がったものに対してさらに1%上乗せという形になる。
(委員)そのような考え方であるならば、わずか1%でもその効果に期待したい。
(委員)過去からすると、工事関係の落札率は90%を超えてきている一方、測量関係の落札率が8割程度だが、補償コンサルタント業務(用地調査等業務)における多様な入札契約方式の導入として、指名競争入札を試行的に導入している理由を教えてほしい。
(県)一昨年度まで、条件付一般競争入札で行なってきていたが、成果品の品質等に問題がある点等も見られた。検討する中で、将来的には、業者の実績、技術力等を踏まえて、落札者を決定する総合評価落札方式が1つの理想の形であるというのは認識しているところ。現在、実際行なった業務の成績評定制度を導入しているところではあるが、実績が非常に浅く、業者ごとに格差があったり、あるいは受注機会がそもそも均等でなかったりして、公平に業者の技術力を算定する仕組みがまだうまく機能してない状況である。1つの入札契約方式として、まずはこの指名競争入札を導入し、また、今年度、業者の技術力を磨くための成績評定制度も見直すことにしており、当面こういったものを継続していき条件を積み上げた上で、将来的には総合評価に向かっていきたいと考えている。
(委員)専門性の高い業種なので、確かに総合評価落札方式でやるべきではあろうが、その算定基準というのはなかなか難しいと思う。できれば県内の事業者が受注できるようにしていただければありがたい。
(県)令和5年度から6年度に、金額と業務を拡大されることに至った理由及びおおよその実施スケジュールを教えてほしい。
(県)まず今年度、要件を緩和とした理由についてだが、昨年度の試行件数が4件であり、試行とは言えど件数が非常に少なかったという状況がある。1つは、金額要件を撤廃することで、もう少し試行の積み上げに繋がるのではないかと考えたため。また、新たに試行の対象とする用地調査点検等技術業務については、点検等をするため、かなりの技術力が必要であり、価格競争が馴染まないと判断したため。
今後のスケジュールについては、先述のとおり、指名競争入札の試行実績が昨年度4件で、今年度も今のところまだ1件しか実施がないため、件数が積み上がってない状況がある。全体的にいつから次の段階に進んでいくというのは、具体的な検討ができていない状況であるが、実績を積み上げていきながら、今後のあり方について検討したい。
(委員)令和5年度に実施した試行をどのように評価しているのか。
(県)昨年度、まず試行実施した発注主体にアンケート等を行なったところ概ね好評の意見をいただいている。それから、先ほど成績評定について説明したが、今回、令和5年度に試行実施した4件についてはすべて成績点が90点以上だったため、概ね適正に機能しているものと捉えている。今後、試行件数を積み重ねて判断したい。
(A委員)契約金額が高いにもかかわらず、入札参加者数が1者であり、かつ、落札率も99.58%と、極めて高い。一方で同業者が1者のみで落札した西米良村の道路改良工事の入札率は92.4%と低いが、説明してもらいたい。
(県)まず、入札参加者が1者であったことについて、当該工事は、令和4年台風第14号の出水により被災した既設護岸の復旧工事である。災害復旧工事の案件が多い中で、当該工事の入札に際して必要な技術者の配置に対応できる業者が落札者以外にいなかったものと推察する。次に、落札率が99.58%であることについては、落札者は当該工事箇所のある西米良村内の建設会社であり、現地の状況に詳しいとともに、これまでに災害復旧工事を含む河川工事の施工実績も多数ある。また、当該工事の実施に必要となる工事費の積算にあたっては、入札公告の際に明示している図面や単価抜きの設計書などの設計図書のほか、公表されている土木工事標準歩掛や土木工事設計単価等により精度良く工事価格を算出できたものと推察する。実際の入札に際しては、工事現場の条件を考慮した人員の配置や資材の手配、作業計画の検討などを行い、当該工事の施工に必要な経費を算定した結果、予定価格に近い入札額としたものと推察する。
(委員)落札率が高い理由は、今は積算も非常に精度が良く、落札率が100%というのも多く事案にあるので理解できる。落札業者が現地の状況に詳しい西米良村にある会社ということだが、同じ業者の他の工事の落札率が92.40%と低いのはなぜか。詳しいのであれば、こちらの工事も90%台後半以上になるのかと推測していたが、そのあたりは説明がつくのか。
(県)河川工事と道路工事を比較すると、河川工事は河川の流水の影響を受ける。こちらの場合、一ツ瀬川で大きな河川であるということもあり、工事現場に入って不確定な要素が加わり工事の工程にも影響が出てくる。道路工事の場合、割と道路のすぐそばで計画的に実施できる。どちらかというと、河川工事の場合、入札に際してそのような条件を考慮して入札した結果、どうしても落札率に差が出て、河川工事の方が高くなったと考えている。
(委員)同様の場所であったが、河川工事と道路工事で施工の中身が違うので、結果的に、ほぼ100%に近い落札率と、92%ぐらいの落札率になったという理解で良いか。
(県)良い。
(委員)令和4年の河川施設の復旧工事が、審査会が令和6年と、確かに河川工事は大変だと思うが、あまりにも時間がかかっているのではないか。宮崎は台風や豪雨等、次から次と被害が多くなるので、被害が大きくならないように早め早めの復旧工事をすべきだと思うが、そこまで河川工事は難しいのか。
(県)災害復旧を早く完了させたいというのは基本的な考えである。ただ、この現場に関しては、すぐ背後地に事業所があり、当該事業所の用地の取得や建物移転の補償が必要となっており相手方がいるため、その用地取得等に時間を要しており、工事の発注がこの時期となった。
(委員)第一次抽出の際に、落札率が100%ということで抽出した。その後提示された資料を見ると、施工体制評価型総合評価落札方式という案件であった。評価調書で見ると3者が対象になっており、その3者の中で落札者よりも技術力が上回っている業者がいたり、また、入札額が落札者よりも低い業者がいる。施工体制評価点が、落札業者に10点満点の加算が付いていて、それ以外の2者には付いていない。結果として、この落札業者が評価を他者よりやや上回って落札業者になっているという結果が読み取れる。この評価調書の摘要欄に、辞退(低入調査)と書いてあるが、この入札額により施工体制評価点の欄が空欄になっていることが低入札価格調査ということなのかどうかというところも含めこの評価点の算定方法について、教えてもらいたい。
(県)入札公告に総合評価の評価値の算出方法を示しているが、技術評価点を入札額で割ったものが評価値となり、評価値の最も高い入札者が落札候補者となる。このうち技術評価点については、基礎点と施工体制評価点と加算点の3つで構成されている。このうち、施工体制評価点とは品質確保の実効性と施工体制確保の確実性を評価した値となり、調査基準価格以上の入札者に加点をするということになっている。今回の評価の結果について、申請を予定している業者は5者いたが、そのうち2者が入札辞退をし、結果、参加者は3者となっている。施工体制評価点について、1番の参加者に対し、入札額が調査基準価格以上となっていたので10点を加点し、その他の参加者には加点をしていない。その結果、評価値は1番の参加者が他の2者を上回る結果となり、仮に低入札価格調査を辞退しなかった場合でも1番の参加者が落札候補者となっている。
(委員)施工体制評価点は県の実施要領に基づいて、このような結果が出ているということは理解した。国交省の運用ガイドラインにある用語の定義で「施工体制評価点」というのは、「入札説明書等に記載された要求要件を実現できる施工体制であるかどうかを審査評価し、その確実性に応じて付与される点数」と定義されており、要求を確実に実行できるかどうか、そのような施工体制かどうかということで点数が付くということかと個人的には理解した。そうすると、確かに調査基準価格を落札業者以外は5,000円や7,000円わずかに下回ってしまった。他の2者が少し頑張って入札額を下げてきたら、結果的に基準を下回ってしまったということなのだろうと思うが、一方でその2者は、企業の技術力はその落札業者よりも10点高い。地域貢献度は同じということなので、金額さえあと1万円でも入札価格を高くしていれば、余裕で取れたのではないかなと思う。そのような業者を最初から基準点を下回ったからといって切り捨ててしまうというのが、施工体制評価を標榜している割には金額が重視されていると感じた。県の要領によっていると言われてしまえばそうなのだが、県の要領自体を見直す必要もあるのではないかなと個人的には思っている。
(県)企業の技術力で10点差がついているが、企業の技術力の一つの評価項目として、手持ち工事が多くあるため当該現場に注力できる技術者がいるかの施工能力(K値)も見て減点をしている。過去の受注額に照らしてどれぐらいの手持ち工事があるのかを示すものだが、今回の受注業者は例年以上に受注があるため、企業の技術力の配点が低くなっている。
(委員)企業の技術力として落札業者が28点で他の業者が38点だけども、この「企業の技術力」という言葉が、今の説明だと適切ではないのではないかと思う。
(県)技術力とはいろいろな内容を含んでいるが、施工手持ちとして品質を確保した上で、当該工事をやり遂げられるのかということでこのような表現になっているのかと思うが、国の事例も参考にしている。
(委員)「企業の技術力」の中で、今の説明の内容も評価するとのことだが、実際には、業者の持つ能力を評価する点数には直接は当たらず、それ以外のことも含まれているということ。逆に言えば、たくさん、他の事業も手がけていると技術力があるのではないかと評価されそうだが、今は説明のような仕方で評価しているということなのかと理解した。そのような状況ではあるが、最終的には評価値が一番高くなっている結果となった。途中で辞退された業者もいるが。
(県)国が調査、ヒアリング等を行い、まず施工体制評価点を使用するという話もある。実際に我々でもこの施工体制評価点を導入する際に国の取組ももちろん参考に考えた。実際に国も、まず、調査基準価格を下回った場合は何らかの減点をしている。実際に調査、ヒアリング等を行なって、当該業者が契約に至っているケースというのがほとんどないという状況も聞いている。このようなことから、本県ではまず、確かな品質のものを確実に作っていただけるという点で、調査基準価格以上でなければ実現が難しいだろうと考え、まずそこで一旦線を引かせてもらうという制度設計をしたところ。国の調査基準価格に伴う調査、ヒアリング等の最新の状況を確認しながら、本県における見直しの必要性について今後検討をしていければと考えている。
(委員)調査基準価格を下回った場合、国はそこで減点という話だが、この事案の場合、落札業者以外は5,000円や7000円程度下回ったので0点になっており、10点減点されている。一方、落札業者は満点の10点である。極端に低い価格で、例えば1円で入札した場合は、技術的に心配だということで0点にするというのは理解できるが、1,000円単位でわずかに低かったら施工体制は評価できないのか、というところは、いかがなものかと。例えば、価格が何%以下だったら点数を何%引くとかだと納得するが、1円でも下回ったら0点というのが、なんとなくかわいそうという気がした。
(県)制度を考える中でそういった話も議論になる。ただ1万円だったらいいのか100万円までいいのか、何%だったらいいのかという線引きも、何をもって線を引くかに合理的な説明がなかなか難しく、また、発注者受注者、双方の手間も含めて、このような制度設計で導入したところ。
(委員)金額が大きく落札率も100%に近い随意契約ということで第一次抽出したが、その後提示された資料を見ると、公募型のプロポーザル方式により受注候補者が選定されたものであった。ホームページで落札の結果を見ると、評点は満点では1,890点で、受注候補者の点数が975点ということで、満点の51%の点数だった。入札に関しては、6割取れればとりあえず合格のようなイメージがあったため、それからすると若干点数が低いのではないかと思ったので、プロポーザルの状況について、教えてほしい。
(県)このプロポーザル審査については、企画提案競技実施要領及び審査要領に基づき、7名の審査委員により事業審査を実施した。審査基準書では大きく9つの審査項目ごとに配点を定め、要求水準を満たす程度の場合を、E評価、配点×0としている。それに対し、AからEと、一番高いものがA評価、特に優れている、C評価が優れているとし、その間をB評価。C評価の「優れている」とE評価の「要求水準を満たす程度」の中間をD評価ということでそれぞれ配点をしており、5段階で評価している。一般的には、要求水準を満たす程度を標準的な提案とし、5段階評価の3段階目の評価、60%とするケースが多いかと思うが、今回は加点方式であり要求水準書を満たすものを0として、それに評価が高いものを次々と加点していく形にしている。今回の審査項目でそれぞれ計算していくと、一人当たりの満点が270点、7名合計で1,890点満点となる。評価結果は、A社が975点で満点の51%に相当する。B社が855点で満点の45%に相当する。
(委員)私が話していた、60%の点数を取ればとりあえず合格ということではなく、全部0からの加点方式で、結果51%の点数なので、この評価基準で言えばC評価の「優れている」に当たり、一方もう1者はD評価となったため、この落札業者に決まったという考え方で良いかと思う。
(委員)この既存のテニスコートを改修して、トップアスリートに適した技術提案がなされたと思うが、審査の採点等を見ると、トップアスリートに適したとか、ユニバーサルデザインとか、いろいろ新しい項目が見られるが、何が既存のものと変わったのか説明してほしい。それからもう1点、この落札業者から何か提案されたものがあったのかどうかも教えてほしい。
(県)まず1点目について、既存のテニスコートは砂入り人工芝の構造である。県内のテニスコートのほとんどが人工芝だが、硬式テニスの場合、アスリートの養成という面からするとハードコートが望ましいとのことで、砂入り人工芝からすべてハードコートに変える。ハードコートに変える際にもいろいろなグレードがあるが、全豪オープンの会場と同じ仕様の床面に変えることとしている。また、国際試合の場合には照明の照度が1,200ルクス以上という基準があるので、24面中の18面については、その照度が確保できるよう照明の改修をする。また、6面分はインドアコートにするため、こちらの方は雨の日でも大会等ができる。今回の整備によって、日本テニス協会の方からも高い評価を受けており、全国的に言えば有明テニスの森がトップだが、それに次ぐものということで評価を受けている。次に2点目の事業者からの提案だが、例えば、インドアのテニスコートであれば、全体を覆うという点に加えて、一部半透明の屋根にし照明費用を安く抑えるなどいろいろな提案をいただき、今回はA者の方が評価点が積み重なり高くなったところ。
(委員)契約上限額が2,279,510千円とあるが、これは決まった上で公募型プロポーザル方式を採用するのか。プレゼンテーションでもっと金額が高くなったり低くなったりということはなかったのか。
(県)こちらの発注上限額を算定する際には、予算の見積り単価等に加え他県の事例を調査した上で水準を設定している。他県の事例等を踏まえ比較検討した上でこの金額を設定しており、この金額と要求水準書で求める発注が概ね一致するということで、事業者からの提案を受け付けたところ。事業者からすれば、もっと高いお金であればもっとグレードが高いものができるという思いもあるかと思うが、県としても、他の事例と比べて平均的な水準というところで金額を設定しているため、その中で、事業者から、できるだけいろんな提案を受け付けてより良いものにしたく、上限額を設定している。
(委員)契約上限額は公表されているのか。
(県)この実施要領を公表しているので、契約上限額自体について、業者は初めから分かっている。
(委員)その他の区分の業務委託の落札率は80%程度で低いが、この事業は随意契約で1者の応札で落札率が100%である。その理由について説明してほしい。
(県)調査位置などを示した地形図を添付しているが、被災した箇所は等高線が非常に狭く、急峻な地形である上、崩壊した斜面内の地すべり解析に最も適した場所においてボーリング調査を行う必要がある。そのため調査位置まで機材を運搬するためのモノレールを設置する必要があり、容易に現場に入ることができず、調査位置までの距離が非常に長く遠くなっている。またボーリングの深さも最大100メートルとなっており、一般的なものに比べて非常に深かったことから当該現場においては非常に手間がかかり、実行予算が想定以上にかかったことから落札率が100%となったのではないかと推測をしている。
(委員)緊急性があったということと、既に当該箇所に調査に入っている業者であったため1者の応札という説明で理解した。他の事案の落札率が80%と低いのに、こちらの緊急を要する事案は落札率が100%になった理由を教えてほしい。
(県)一般的なボーリング調査について、平地や山地であるが、例えば歩掛について、押し並べて、山地は山地、平地は平地という形で足場等を計上しているが、この等高線からも分かるように地形が非常に険しく、このようなものまでは、標準歩掛の中では反映がされていない。通常であれば落札率80%程度でできるものが、今回は非常に現場条件が厳しいため落札率が100%となったのではないかと考えている。
(委員)予算の設定については緊急性もあったため、この事案は他の事案と比べても妥当だと理解して良いか。
(県)良い。今回の積算は足りない部分については聞き取りもしながら積算しているので、妥当だったと考えている。
(委員)予算の妥当性と、非常に難しい場所でのボーリング調査等というところを含めて、1者しか担当できる業者も実際に無く、ちょうど落札率も100%になったという理解で良いか。
(県)良い。
(委員)施行伺に予算残高1億とあるが、これは前金払とかそういうことなのか。
(県)これは災害復旧事業として予算確保したものが1億ほどあったことを示している。この中で執行ができるということをこの伺で確認している。
【事案5】建設工事条件付一般競争入札(総合評価以外)令和4年度畑地帯総合整備事業(担手支援)染ヶ岡地区・鬼ヶ久保3期地区1工区(農政水産部児湯農林振興局)
【事案6】建設工事条件付一般競争入札(総合評価以外)令和4年度地方創生道整備交付金(開設)高千穂・日之影線(4-1工区)(環境森林部森林経営課)
【事案7】建設工事条件付一般競争入札(総合評価以外)令和5年度農業用河川工作物応急対策事業粟野名地区1工区(農政水産部東臼杵農林振興局)
【事案8】建設工事随意契約令和5年度5港湾災第2号(県土整備部北部港湾事務所)
【事案9】建設工事随意契約令和5年度特会細島第2-1-1号(県土整備部北部港湾事務所)
【事案10】業務委託随意契約令和5年度防災火噴第901-A号(県土整備部小林土木事務所)
書面により審議し、追加の質疑等はなし。
質疑はなし。
総務部人事課行政改革推進室改革推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4473
ファクス:0985-26-7345