トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の改正に伴う令和4年12月1日以降の申請及び再審査について(令和5年1月1日改正に伴う取扱い)
掲載開始日:2022年12月1日更新日:2023年1月13日
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令和5年1月1日以降、その他の社会性(W点)の評価・加点の対象が以下のとおり改正されます。
女性活躍推進法、次世代法、若年雇用促進法に基づく各認定について、審査基準日における各認定の取得をもって新たに評価します。
認定の区分 | 配点 | 評価 | |
---|---|---|---|
女性活躍推進法に基づく認定 | プラチナえるぼし | 5 |
取得している認定のうち、 最も配点の高いものを評価 (最大5点) |
えるぼし(第3段階) | 4 | ||
えるぼし(第2段階) | 3 | ||
えるぼし(第1段階) | 2 | ||
次世代法に基づく認定 | プラチナくるみん | 5 | |
くるみん | 3 | ||
トライくるみん | 3 | ||
若年雇用促進法に基づく認定 | ユースエール |
4 |
地域防災の観点から、加点対象となる建設機械が拡大されます。
現行/追加 | 機種 | 検査方法 |
---|---|---|
現行 | ショベル系掘削機 | 特定自主検査 |
ブルドーザー | ||
トラクターショベル | ||
モーターグレーダー | ||
移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上) | 製造時検査又は性能検査 | |
大型ダンプ(土砂の運搬が可能な最大積載量5t以上) | 自動車検査 | |
追加 |
ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ) …ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ |
自動車検査 |
締固め用機械…ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー等 | 特定自主検査 | |
解体用機械…ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機 | ||
高所作業車(作業床の高さ2m以上) |
環境省が定める「エコアクション21」の認証取得が新たに加点対象に追加されます。
ISO9001登録有 | ISO9001登録無 | ||
ISO14001登録有 | エコアクション21登録有 | 10点 | 5点 |
ISO14001登録有 | エコアクション21登録無 | 10点 | 5点 |
ISO14001登録無 | エコアクション21登録有 | 8点 | 3点 |
ISO14001登録無 | エコアクション21登録無 | 5点 |
0点 |
改正の詳細は、以下の国土交通省HP掲載依頼をご覧ください。
経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)(外部サイトへリンク)
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から、W点の評価対象及び総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更となります。
キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況が新たに経営事項審査における社会性等(W点)の加点対象となります。
直接入力によらない方法=就業履歴データ登録標準API連携認定システム(外部サイトへリンク)により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合、15点加点
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合、10点加点
審査基準日が令和5年8月14日以降である申請について、総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更されます。
現行 |
1900/200 P点に占めるウェイト:14.32% |
令和5年1月以降 |
1900/200 P点に占めるウェイト:14.59% |
令和5年8月14日以降の審査基準日のもの |
1750/200 P点に占めるウェイト:14.40% |
令和5年1月1日の改正に伴い、最新の申請書類の様式は、経営事項審査申請書の様式についてからダウンロードしてください。今回の改正に伴い変更される様式は別紙三「その他の審査項目」及び別記様式3「建設機械の保有状況、エコアクション21・ISOの取得状況」となります。
新基準の適用開始日は、令和5年1月1日となります。そのため、1月1日以降は全て新基準にて審査しますが、以下の場合、それぞれ申請方法が異なります。
具体的な取扱いについては、次のとおりです。
12月以降に申請書を提出される方については、新基準の様式で申請書を作成し、提出してください。旧基準による様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。
また、新基準により新たに評価対象となった項目について該当がある場合は、面接時に、従来の書類に加え、以下の書類を持参してください。
【従来の書類に加え面接時に持参が必要な書類】
ワークライフバランスに関する取組 | |
---|---|
評価項目 | 面接時に持参する書類 |
女性活躍推進法に基づく認定 |
基準適合事業主認定通知書、 基準適合一般事業主認定通知書等 (認定の取得状況が確認できるもの) |
次世代法に基づく認定 | |
若年雇用促進法に基づく認定 | |
建設機械の保有状況 | |
ダンプ | 自動車検査証 |
締固め用機械 | 特定自主検査証、写真、カタログ |
解体用機械 | |
高所作業車 |
令和4年11月以前に申請書を提出し、令和5年1月末までに面接・結果通知を受けられた方につきましても以下のとおり再度、新基準での審査(以下「再審査」)を一定期間、無料で受けることができます。
なお、再審査は任意であるため、必ずしも受けなければならないものではありませんので、再審査の受審についてはそれぞれでご判断ください。
令和5年秋以降に、次回(令和6・7年度分)の県工事に係る入札参加資格の申請受付を予定しております。
今回の経営事項審査の改正に伴い、これまで主観点として加点対象としていた項目(エコアクション21など)が経営事項審査において審査項目に追加されたことなどから、次回の格付けにおいて、重複する項目については主観点としての加点は行わない可能性があります(検討中)。したがって、次回の格付けにおいて確実に評価を受けるためには、今回の経営事項審査の再審査を確実に受審されるようご検討ください。
(令和6・7年度定期認定時に用いる経営事項審査の結果は、審査基準日が令和4年8月1日から令和5年7月31日のものとなる予定です。)
なお、次回格付けの評価対象項目の詳細は、令和5年7月以降に実施する業者研修会にて説明する予定です。
令和5年1月までに面接(審査結果通知)を受けた方で、かつ、再審査の申請時に有効である審査結果が対象となります。
また、再審査は基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定している部分については再審査の対象となりません。
令和5年1月1日~令和5年4月30日
上記期間を過ぎると再審査は受けられませんのでご注意ください。
郵送の場合、令和5年4月30日の消印有効。
再審査は書面で行います。原則として面接は行いませんので、必要書類を作成の上、管理課へ持参又は郵送にて提出してください。(各土木事務所ではなく、管理課へ直接ご提出ください。)
提出先:〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1宮崎県県土整備部管理課建設業審査担当(郵送の場合は封筒に「再審査申請」と朱書きしてください。)
提出は1部のみとしますが、控えを手元に残してください。
再審査のために提出が必要な書類は、以下のとおりです。
再審査は、基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定している部分については再審査の対象となりませんので、下記以外の書類は必要ありません。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
その他の審査項目(社会性等)
建設機械の保有状況
【注意】新基準に該当する機械(ダンプ、締固め用機械、解体用機械、高所作業車)を新たに申請する場合にのみ、添付書類と合わせて提出してください。
基準適合事業主認定通知書、基準適合一般事業主認定通知書等(取得状況が確認できるもの)
自社所有機械の場合…売買契約書又は償却資産台帳
リース機械の場合…リース契約書
ダンプ…自動車検査証
締固め用機械、解体用機械、高所作業車…特定自主検査証、写真、カタログ
エコアクション21認証・登録証
申請書類に問題の無い場合、申請を受け付けてから3~4週間程度で結果通知書を送付する予定です。(システム等の都合により予定以上に時間を要する場合もあります。)
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県土整備部管理課建設業審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7175
ファクス:0985-26-7312
メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp