掲載開始日:2021年4月19日更新日:2024年4月10日

ここから本文です。

経営事項審査について

経営事項審査とは

概要

県や国、市町村などが発注する工事を直接、請け負うとする場合、経営事項審査を受審することが義務付けられています。なお、経営事項審査を申請するためには、当該業種の建設業許可を受けていることが必要です。

また、県の入札に参加するためには、入札参加資格審査を受けて有資格者名簿に登録されている必要があり、経営事項審査を受けているだけでは県の入札に参加することはできませんのでご注意ください。

経営事項結果通知書の有効期間

経営規模等評価結果通知書及び総合評定通知書の有効期間は、審査基準日(会社等の決算日)から1年7か月です。このため、毎年定期的に経営事項審査を受審しないと有効期間が切れ、公共工事を請け負えないことになります。

審査項目

審査項目は、「経営規模(X)」、「経営状況(Y)」、「技術力(Z)」、「その他の審査項目[社会性等](W)」の4つからなり、それぞれ点数化され、評点となります。

総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

総合評定値(P)の最高点:2,159点、最小点:6点


(1)経営状況分析

項目区分 審査項目 項目区分毎の点数 ウエイト 備考
経営状況(Y)
  • 純支払利息比率
  • 負債回転期間
  • 売上高経常利益率
  • 総資本売上総利益率
  • 自己資本対固定資産比率
  • 自己資本比率
  • 営業キャッシュフロー(絶対額)
  • 利益剰余金(絶対額)
Yの点数

最高点:1,595点
最低点:0点

20%
  • 国土交通大臣が登録した経営状況分析機関に申請が必要です。
  • 総合評定値を請求する際には、必ず経営状況分析結果通知書の原本が必要になります。

(2)経営規模等評価

項目区分 審査項目 項目区分
毎の点数
ウエイト 備考
経営規模
(X1、X2)
  • 完成工事高
X1の点数

最高点:

2,309点

最低点:

397点

25% 経営規模等評価申請と同時に総合評定値の請求を行うことが可能です。
ただし、経営状況分析結果通知書(原本)が必ず必要になります。
  • 自己資本額
  • 利払前税引前償却前利益
X2の点数

最高点:

2,280点
最低点:

454点

15%
技術力(Z)
  • 技術職員数
    (建設業種類別)
  • 元請完工高
    (建設業種類別)
Zの点数

最高点:

2,441点
最低点:

456点

25%
その他の審査項目
(社会性等)
(W)
  • 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
Wの点数

最高点:

2,073点

最低点:
-1,837点

15%

審査手数料

審査手数料は、審査業種の数ごとに以下の表のとおりとなります。

審査業種 手数料 審査業種 手数料 審査業種 手数料
1業種 11,000円 11業種 36,000円 21業種 61,000円
2業種 13,500円 12業種 38,500円 22業種 63,500円
3業種 16,000円 13業種 41,000円 23業種 66,000円
4業種 18,500円 14業種 43,500円 24業種 68,500円
5業種 21,000円 15業種 46,000円 25業種 71,000円
6業種 23,500円 16業種 48,500円 26業種 73,500円
7業種 26,000円 17業種 51,000円 27業種 76,000円
8業種 28,500円 18業種 53,500円 28業種 78,500円
9業種 31,000円 19業種 56,000円 29業種 81,000円
10業種 33,500円 20業種 58,500円 - -

留意点(虚偽申請への対応)

経営事項審査において、完成工事高、技術職員数等の申請内容について疑義がある場合、また、経営状況分析結果に疑義がある場合等は、建設業法に基づき、関係する書類の提出や、内容に関する報告を求めます。また、必要に応じ、営業所や工事現場への立入調査を行います。なお、立入調査は結果通知書後に行うこともあります。

虚偽の申請をして得た経営事項審査結果通知書を発注機関に提出した場合等は、建設業法に基づき指示又は営業停止等の行政処分が科せられることがあります。(参考:建設業法に基づく監督処分

さらに、入札参加資格の停止や入札参加資格審査で減点評価を受ける等のペナルティが科せられ、業者名や処分内容が公開(県ホームページの掲載、報道機関等への情報提供等)されます。

経営事項審査のながれと申請様式など

審査結果の公表

経営事項審査の結果については、競争参加者選定手続きに関する透明性や公正性の確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から公表が行われています。
公表先は、一般財団法人建設業情報管理センター(http://www.ciic.or.jp)(外部サイトへリンク)です。

お問い合わせ

県土整備部管理課建設業審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp