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掲載開始日:2020年3月30日更新日:2026年4月30日
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ここでは、宮崎県監査基準を公表しています。
この監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4第1項の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為に関して必要な事項を定めるものとする。
監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、県の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2.監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び知事等に提出する。
監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。
(1)定期監査(法第199条第4項)財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
(2)随時監査(法第199条第5項)監査委員が必要があると認めるときに、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
(3)行政監査(法第199条第2項)事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
(4)財政援助団体等監査(法第199条第7項)補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること
(5)決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項)決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか、予算の執行又は事業の経営が効率的に行われているか審査すること
(6)現金出納検査(法第235条の2第1項)会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること
(7)基金運用審査(法第241条第5項)基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること
(8)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項)健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
(9)内部統制評価報告書審査(法第150条第5項)知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査すること
2.法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。
2.監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2.監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
監査委員は、その職務を遂行するため、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。
2.監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2.監査委員は、監査実施時期、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査結果の復命として作成し、保存するものとする。
監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、毎会計年度、監査計画を策定するものとする。
2.監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施方針等を定めるものとする。3監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
監査委員は、監査等(内部統制評価報告書審査を除く。本条、次条第2項並びに第17条第3項及び第4項において同じ。)の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2.監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の実施方法を選択するものとする。
2.監査委員は、監査を行うに当たっては、原則として監査の対象となる機関に対し、監査の種別、期日等をあらかじめ通知し、併せて別に定める監査調書等の提出を求めるものとする。
監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2.監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の実施方法を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底しなければならない。
2.監査委員は、監査等において入手した個人情報について、適切に取り扱わなければならない。
監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2.監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人との連携を図るものとする。
監査委員は、定期監査、随時監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。
2.監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3.監査委員は、現金出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び知事に提出するものとする。
4.監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を知事に提出するものとする。
監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1)本基準に準拠している旨
(2)監査等の種類
(3)監査等の対象
(4)監査等の着眼点
(5)監査等の実施内容
(6)監査等の結果
2.前項第6号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1)定期監査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること
(2)随時監査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること
(3)行政監査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること
(4)財政援助団体等監査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政援助等の目的に沿って行われていること
(5)決算審査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であり、予算の執行又は事業の経営が効率的に行われていること
(6)現金出納検査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること
(7)基金運用審査前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、知事から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること
(8)健全化判断比率等審査健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること
(9)内部統制評価報告書審査知事が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為によって得られた知見に基づき、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い審査した限りにおいて、内部統制評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であること
3.第1項第6号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
4.監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
5.監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は、その内容を記載するものとする。
監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1)監査の結果に関する報告(定期監査、随時監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2)監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3)監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4)決算審査に係る意見の決定
(5)基金運用審査に係る意見の決定
(6)健全化判断比率等審査に係る意見の決定
(7)内部統制評価報告書審査に係る意見の決定
2.監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。
監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1)監査の結果に関する報告の内容
(2)監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3)監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2.監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
この基準に定めるもののほか、この基準の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
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