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掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年2月19日
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昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じ、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに、郊外部において無秩序に市街地が形成されるといった状況が起きました。
開発許可制度は、都市計画で定められる市街化区域と市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行なうことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
なお、本県では、宮崎広域都市計画区域並びに日向延岡新産業都市計画区域で線引きを行なっています。
詳細は「開発許可制度の手引」をご覧ください。
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
都市計画区域 | 線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
---|---|---|---|
市街化調整区域 | 原則として全ての開発行為 | ||
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 都城広域都市計画区域は、 1,000平方メートル以上 |
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準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | ||
都市計画区域及び準都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
平成19年11月30日に一部改正されました。詳細は「都市計画法等の改正について」をご覧ください。
平成19年11月30日に一部改正されました。詳細は「都市計画法等の改正について」をご覧ください。
平成19年11月30日に一部改正されました。詳細は「都市計画法等の改正について」をご覧ください。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。(法第43条)
「開発許可制度の手引」はこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2944
ファクス:0985-20-5922