掲載開始日:2020年4月9日更新日:2024年4月1日
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現在、県営住宅にお住まいの方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響等を含め、世帯の所得に変動があった場合で、下記の(1)又は(2)の基準を満たす入居者の方については、減免制度により家賃や駐車場使用料を減額することができる場合があります。家賃等の減免を希望される場合は、申請が必要です。詳しくは、各管理会社にご相談ください。
収入認定通知書(毎年1月頃にお届けする翌年度家賃等の通知書)の所得月額が10万4千円以下の世帯において、所得月額に知事が必要と認める所得(生活保護法による扶助料、傷病者の恩給、遺族の恩給及び年金並びにその他非課税所得となっている年金及び給付金)を加えた所得額が3万4千円以下となり、かつ、相当の不動産、預貯金、有価証券等の資産がない場合。
収入認定通知書(毎年1月頃にお届けする翌年度家賃等の通知書)の所得月額が10万4千円を超える世帯において、離職等により所得の減少があった場合や世帯の異動(子の出生、収入のある世帯員の転出等)があった場合に、認定された所得月額に応じた収入分位(収入認定通知書に記載されています)に変動が生じ、かつ、家賃が減少する場合。
【参考】所得月額ごとに収入分位が定められています。
収入分位 |
所得月額 |
収入分位 |
所得月額 |
---|---|---|---|
第1分位 |
0円~104,000円 |
第5分位 |
158,001円~186,000円 |
第2分位 |
104,001円~123,000円 |
第6分位 |
186,001円~214,000円 |
第3分位 |
123,001円~139,000円 |
第7分位 |
214,001円~259,000円 |
第4分位 |
139,001円~158,000円 |
第8分位 |
259,001円以上 |
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