掲載開始日:2018年11月30日更新日:2024年4月1日
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県営住宅に入居するためには次の全ての要件に該当することが必要です。
結婚を予定されている方及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情のある方も含みます。
次の条件のいずれかに該当する方は、単身での入居ができる場合があります。
注意:ただし、ア~クに該当する方であっても、常時の介護が必要な方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができないと認められる方は入居できません。
認定した収入が月額158,000円以下に該当する方が入居できます。
ただし、次のいずれかの条件を満たす方は、該当区分が214,000円以下であれば入居できます。
次の書類によって滞納がないことを確認します。
過去、公営住宅等の家賃滞納がないこと
暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
入居申込みの際には、暴力団員でない旨の入居申込書等への記載が必要です。
暴力団員であることを偽って入居したことが判明した場合や入居後に暴力団員となった場合にも、明渡請求や損害賠償請求を行います。
【宮崎市・西都市・国富町・高鍋町・新富町にある県営住宅について】
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会本店
電話番号:0985-22-8141
【日南市・串間市・都城市・小林市・えびの市・三股町にある県営住宅について】
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会県南支部
電話番号:0986-36-4630
【延岡市・日向市・門川町・高千穂町にある県営住宅】
(管理全般)
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会県北支部
電話番号:0982-20-0502
(修繕全般)
延岡日向宅建協同組合
電話番号:0982-29-2032