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掲載開始日:2020年7月22日更新日:2022年7月19日

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県税の課税や徴収の処分について不服があるときは?

県税の課税や徴収の処分があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に知事に対して「審査請求」をすることができます。
この場合、審査請求書(2通)は、なるべく所管の県税・総務事務所を経由して提出してください。

処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。

査請求に対する裁決を経た後は、裁決の通知を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、宮崎県を被告として(代表者は宮崎県知事になります。)宮崎地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の1.から3.までのいずれかに該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

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