トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 税金 > 県外からの転入、県外への転出があったときの自動車の登録と税金は?
掲載開始日:2018年1月16日更新日:2025年5月16日
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自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、15日以内に、県内転入の場合は宮崎運輸支局で変更登録の手続きをした上で、宮崎県税・総務事務所自動車取得税課に申告書を提出してください。
また、県外転出の場合は所管の運輸支局で変更登録の手続きをした上で、所管の県税・総務事務所等に申告書を提出してください。
各県税・総務事務所(連絡先等は「出先機関一覧(総務関係)」をご覧下さい)
宮崎運輸支局テレフォンサービス電話:050-5540-2088