掲載開始日:2021年11月17日更新日:2021年11月17日

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森林環境譲与税とは?

森林の有する公益的機能の維持増進は重要であり、森林整備やその促進に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして、平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が定められ、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。「森林環境譲与税」は、令和6年度からの課税に先立ち、令和元年度から市町村及び都道府県に譲与されています。

県では、これを「宮崎県森林環境譲与税基金」に積み立て、市町村が実施する森林の整備に関する支援及びその促進に関する施策に取り組んでいます。

なお、県が平成18年に導入した「宮崎県森林環境税」は、県及び県民が協働して取り組む森林環境の保全に関する施策に取り組むものであり、「森林環境譲与税」とは目的や使途が異なっています。

詳しくはサイト内リンク先:令和2年度森林環境譲与税の使途についてお知らせします

参考:林野庁HP>分野別情報>森林環境税及び森林環境譲与税)(外部サイトへリンク)

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