掲載開始日:2019年7月23日更新日:2023年5月10日

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林地を開発するには?

地域森林計画の対象森林において、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える林地の開発行為は、事前に知事の許可が必要です。また、許可の対象とならない開発の場合でも、立木を伐採する際には、あらかじめ市町村に届け出る必要があります。

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