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掲載開始日:2019年7月23日更新日:2023年5月10日

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保安林内で伐採や作業を行なうときは?

保安林に指定されている森林において、立木竹の伐採や家畜の放牧、落枝、落葉の採取その他土地の形質の変更を行なうときは、事前に知事の許可又は届出が必要です。

なお、森林が保安林であるかどうかは、県が管理する保安林台帳で確かめることができます。

(注意)古い時代に指定された保安林、又は森林の一部だけ指定された保安林は、土地登記簿や市町村の課税台帳では正確に確認できないことがあります。

お問い合わせ

自然環境課保安林担当

  • 電話番号:0985-26-7163
  • ファクス番号:0985-38-8489

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