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掲載開始日:2019年3月13日更新日:2019年3月13日

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森林の土地所有者となったときの手続きは?

民有林の土地の所有者となったときには、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者届出は不要です。

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森林経営課森林計画担当

  • 電話番号:0985-26-7159
  • ファクス番号:0985-27-0987

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