トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 都市計画 > 公共下水道の受益者負担金や分担金とは?
掲載開始日:2018年5月7日更新日:2025年3月6日
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下水道施設は道路や公園のように誰もが利用できるものではなく、限られた区域の人しか利用できません。この下水道を税金だけでつくったのでは、下水道整備の計画のない区域に住んでいる方々にとって不公平になります。
そこで、公共下水道の整備によってその利益を受ける区域の土地所有者などのみなさんに事業費の一部を負担していただくものです。
県土整備部都市計画課管理・下水道担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7191
ファクス:0985-32-4456
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